第81条
第81条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則または処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所やで。
ワンポイント解説
違憲審査権について定めた条文です。
最高裁判所が一切の法律・命令・規則・処分の憲法適合性を最終的に判断する権限を有することを規定しています。憲法の最高法規性を実効的に保障する重要な条文です。
司法審査制の憲法的根拠となる基本的な条文です。
違憲審査権について決めてるんや。最高裁判所が憲法の番人として、法律や政府の行為が憲法に違反してへんかチェックする権限を定めてるんやで。
最高裁判所は、すべての法律、命令、規則、処分が憲法に適合してるかどうかを決定する権限を持ってるんや。これを違憲審査権って言うねん。例えば、国会が作った法律でも、憲法に違反してると最高裁判所が判断したら、その法律は無効になるんやで。政府が出した命令や規則も同じや。憲法に反してたら、最高裁判所が「これはあかん」って言えるわけやな。そして、最高裁判所は終審裁判所やから、最高裁判所の判断が最終的なものになるねん。
この違憲審査権があることで、憲法が本当に最高法規として機能するようになってるんや。もし国会や政府が憲法を無視して勝手なことをしようとしても、最高裁判所が止めることができるわけやな。三権分立の中で、司法が立法や行政をチェックする大事な役割を果たしてるんやで。国民の権利を守るための最後の砦やねん。憲法の最高法規性を実効的に保障する、民主主義の要やで。
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