第81条
第81条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則または処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所やで。
ワンポイント解説
違憲審査権について定めた条文です。
最高裁判所が一切の法律・命令・規則・処分の憲法適合性を最終的に判断する権限を有することを規定しています。憲法の最高法規性を実効的に保障する重要な条文です。
司法審査制の憲法的根拠となる基本的な条文です。
違憲審査権について決めた条文やで。
最高裁判所は、すべての法律や命令、規則、処分が憲法に適合してるかどうかを最終的に判断する権限を持ってるんや。憲法の最高法規性を実効的に保障する大事な条文やな。
司法審査制の憲法上の根拠になる基本的な条文や。
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