おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第12条

この条約は、締約国がみんな一致して同意したら、いつでも修正できるんやで。 修正は、すべての締約国がその批准、受諾、承認の書類を寄託政府に預けた時に、すべての締約国について効力が発生するんや。

ワンポイント解説

南極条約をどうやって修正するかを決めてるんや。全締約国の全会一致が必要っていう厳格なルールになってるねん。つまり、どこか一国でも反対したら修正できへんねん。厳しいルールやけど、それだけ慎重に変更を検討するっちゅうことなんやで。条約の基本的な枠組みの安定性を保つために大事なルールなんや。

例えばな、Aさんの国が「この部分を変えたい」って提案しても、Bさんの国、Cさんの国、Dさんの国…全部の国が「うん、それでええよ」って言わへんかったら変更できへんねん。しかも、全ての国が批准書を寄託政府に預けて初めて効力が発生するんや。つまり一つの国でも手続きをサボったら、修正は実現せえへんねん。

この厳格な手続きには理由があるんやで。南極条約は冷戦時代に作られた奇跡的な合意やから、簡単に変更できるようにすると、誰かが条約の精神を壊してしまうかもしれへんねん。全会一致の原則があるおかげで、本当にみんなが納得する変更だけが採用されて、条約の安定性が60年以上も保たれてるんやな。民主的で慎重な仕組みやで。

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