第12条 修正
第12条 修正
この条約は、締約国の全会一致の同意により、いつでも修正することができる。 修正は、すべての締約国がその批准、受諾又は承認の文書を寄託政府に寄託した時に、すべての締約国について効力を生ずる。
この条約は、締約国がみんな一致して同意したら、いつでも修正できるんやで。 修正は、すべての締約国がその批准、受諾、承認の書類を寄託政府に預けた時に、すべての締約国について効力が発生するんや。
ワンポイント解説
条約の改正手続きを定めた条文です。 全締約国の全会一致を要件とする厳格な改正手続きを採用しています。 全締約国による批准等の完了で改正が発効することにより、条約の統一性を確保しています。 この厳格な手続きにより、条約の基本的枠組みの安定性が維持されています。
この条文は条約をアップデートする方法を決めてるんや。 全会一致が原則やから、どこか一国でも反対したら修正でけへん。 厳しいけど、それだけ慎重に変更を検討するっちゅうことやな。 みんなが納得する変更だけを採用する民主的なシステムやで。
簡単操作
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