おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第13条

第13条

第13条

この条約は、署名した国が批准せなあかんねん。 この条約には、国際連合の加盟国や、平和的な目的で南極地域で実質的な科学研究活動をしてる国も加入できるんやで。

1 この条約は、署名国によつて批准されるものとする。この条約は、国際連合加盟国又は第九条に定める会合に代表者を参加させる権利を有するすべての締約国の同意を得てこの条約に加入するよう招請されるその他の国による加入のため開放される。

2 この条約の批准又はこれへの加入は、それぞれの国がその憲法上の手続に従つて行なう。

3 批准書及び加入書は、寄託政府として指定されたアメリカ合衆国政府に寄託する。

4 寄託政府は、すべての署名国及び加入国に対し、批准書又は加入書の寄託の日並びにこの条約及びその修正又は改正の効力発生の日を通報する。

5 この条約は、すべての署名国が批准書を寄託した時に、それらの国及び加入書を寄託している国について、効力を生ずる。その後、この条約は、いずれの加入国についても、その加入書の寄託の時に効力を生ずる。

6 この条約は、寄託政府が国際連合憲章第百二条の規定に従つて登録する。

この条約は、署名した国が批准せなあかんねん。 この条約には、国際連合の加盟国や、平和的な目的で南極地域で実質的な科学研究活動をしてる国も加入できるんやで。

ワンポイント解説

どの国が南極条約に参加できるかを決めてるんや。まず最初に署名した12カ国は批准する必要があるねん。それ以外の国も、条件を満たせば後から加入できるようになってるんやで。ただし「平和目的で南極地域において実質的な科学研究活動をしてること」っていう条件があるねん。観光気分で参加するんはあかんねん。

例えばな、Aさんの国が「うちも南極条約に入りたい」って言うても、ちゃんと南極で科学基地を作って研究活動をしてるか、少なくともそういう計画があるかをチェックされるんや。Bさんの国が国連加盟国やったとしても、南極で何もしてへんかったら協議国の地位は得られへんねん。真面目に科学研究に貢献する国だけを迎え入れるっていう仕組みやな。

この条件があるおかげで、南極条約は質の高い国際協力を保てるんやで。現在では54カ国が締約国になってて、そのうち29カ国が協議国の地位を持ってるんや。つまり実際に南極で活動してる国が意思決定に参加できるようになってるねん。形だけの参加やなくて、本気で南極の平和と科学に貢献する国を歓迎するっていう、とても合理的なルールやで。

条約への参加資格を規定した条文です。 署名12カ国の批准に加え、条件を満たす他国の後日加入も認めています。 加入要件として「平和目的での実質的科学研究活動」を課すことで、条約の目的に適合する国のみの参加を確保しています。 現在54カ国が締約国となり、そのうち29カ国が協議国の地位を有しています。

どの国が南極条約に参加できるかを決めてるんや。まず最初に署名した12カ国は批准する必要があるねん。それ以外の国も、条件を満たせば後から加入できるようになってるんやで。ただし「平和目的で南極地域において実質的な科学研究活動をしてること」っていう条件があるねん。観光気分で参加するんはあかんねん。

例えばな、Aさんの国が「うちも南極条約に入りたい」って言うても、ちゃんと南極で科学基地を作って研究活動をしてるか、少なくともそういう計画があるかをチェックされるんや。Bさんの国が国連加盟国やったとしても、南極で何もしてへんかったら協議国の地位は得られへんねん。真面目に科学研究に貢献する国だけを迎え入れるっていう仕組みやな。

この条件があるおかげで、南極条約は質の高い国際協力を保てるんやで。現在では54カ国が締約国になってて、そのうち29カ国が協議国の地位を持ってるんや。つまり実際に南極で活動してる国が意思決定に参加できるようになってるねん。形だけの参加やなくて、本気で南極の平和と科学に貢献する国を歓迎するっていう、とても合理的なルールやで。

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