おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

南極条約

第9条 協議

第9条 協議

第9条 協議

締約国の代表者は、南極地域に関してみんなが関心を持ってることについて相談するために定期的に集まるんやで。

そして、この条約の原則と目的を進めるための方法を考えて提案するんや。

締約国の代表者は、南極地域に関する共通の利害関係のある事項について協議し、この条約の原則及び目的を促進するための措置を検討し及び勧告するため定期的に会合する。

締約国の代表者は、南極地域に関してみんなが関心を持ってることについて相談するために定期的に集まるんやで。

そして、この条約の原則と目的を進めるための方法を考えて提案するんや。

ワンポイント解説

これが南極条約協議国会議(ATCM)の根拠条文やな。 毎年開催されて、南極の環境保護から科学研究まで、いろんなことを話し合ってるんや。 民主的で透明な国際協力の良いお手本やで。 問題が起きたら、みんなで集まって話し合うんが一番やな。

南極条約協議国会議(ATCM: Antarctic Treaty Consultative Meeting)の法的根拠を定めた条文です。 共通の利害事項についての定期協議を制度化しています。 現在、毎年開催され、環境保護から科学研究まで幅広い議題を扱っています。 コンセンサス方式による意思決定は、多国間協力の成功モデルとして評価されています。

これが南極条約協議国会議(ATCM)の根拠条文やな。 毎年開催されて、南極の環境保護から科学研究まで、いろんなことを話し合ってるんや。 民主的で透明な国際協力の良いお手本やで。 問題が起きたら、みんなで集まって話し合うんが一番やな。

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