第6条
第6条
この条約の規定は、南緯六十度以南の地域(すべての氷だなを含む。)に適用する。ただし、この条約のいかなる規定も、同地域内の公海に関する国際法に基づくいずれの国の権利又は権利の行使をも害するものではなく、また、これらにいかなる影響をも及ぼすものではない。
この条約の決まりは、南緯六十度より南の地域(氷の棚も含めて)に適用するんやで。 でもな、この条約のどの部分も、国際法で認められてる公海での自由な権利や、南緯六十度より南の海での権利を邪魔するもんやないで。
南極条約の地理的適用範囲を明確化した条文です。 南緯60度を境界線とし、氷棚も含む南極大陸とその周辺地域を対象としています。 海洋については国際海洋法との整合性を保ち、公海自由の原則を維持しています。 この規定により、陸域は条約で厳格に管理し、海域は従来の国際法に委ねるという合理的な役割分担が確立されました。
南極条約がカバーする範囲をはっきり決めてるんや。「南緯60度以南」っていうのが境界線やねん。南極大陸とその周りの氷棚(海に浮かんでる氷の棚)が対象になるんやで。この線より南は条約でしっかり守られてるけど、海については別のルールも考えなあかんねん。
例えばな、南緯60度の線より南にある陸地や氷は、完全に条約の対象やねん。でもな、その海域については「公海の自由」っていう国際法上の権利を邪魔せえへんようになってるんや。つまりAさんの国の船が南極の周りの海を航行するのは自由やし、Bさんの国が漁業をするんも国際法の範囲内やったらOKなんやで。陸と海で役割分担してるんやな。
この仕組みは、陸域を厳格に守りながらも、海の伝統的な権利も尊重するっていうバランスの取れた解決策やったんや。後に「南極海洋生物資源保存条約」(1980年)とか「環境保護に関する南極条約議定書」(1991年)も作られて、海の環境保護もしっかりするようになったんやで。最初の条約が賢く範囲を決めたから、後から発展させることができたんやな。
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