第11条
第11条
1 この条約の解釈又は適用に関して二以上の締約国間に紛争が生じたときは、それらの締約国は、交渉、審査、仲介、調停、仲裁裁判、司法的解決又はそれらの締約国が選択するその他の平和的手段により紛争を解決するため、それらの締約国間で協議する。
2 前記の方法により解決されないこの種の紛争は、それぞれの場合にすべての紛争当事国の同意を得て、解決のため国際司法裁判所に付託する。もつとも、紛争当事国は、国際司法裁判所に付託することについて合意に達することができなかつたときにも、1に掲げる各種の平和的手段のいずれかにより紛争を解決するため、引き続き努力する責任を免れない。
この条約の解釈や使い方について締約国の間で揉めごとが起こったら、まずは関係する締約国同士で相談したり仲裁してもろたりして、仲良く解決するんやで。
相談や仲裁でも解決せえへん揉めごとは、関係する締約国みんなが同意したら、国際司法裁判所に持っていって解決してもらうんや。
条約に関する紛争の平和的解決手続きを定めた条文です。 第一段階として当事国間の直接協議・仲介を規定し、第二段階として国際司法裁判所への付託を定めています。 全当事国の同意を要件とすることで、強制管轄を回避しています。 段階的かつ合意に基づく紛争解決制度は、国際法における標準的なモデルとなっています。
条約に関する紛争をどうやって平和的に解決するかを示してるんや。まず第一段階として、関係する締約国同士で話し合いや仲裁をするんやで。それでもダメやったら、第二段階として国際司法裁判所に持っていくっていう段階的な仕組みになってるんや。暴力や一方的な決めつけやなくて、話し合いと法律で解決するっちゅうことやな。
例えばな、Aさんの国とBさんの国が「この条文の解釈はこうや」「いや、こうやろ」って意見が分かれたとするやろ。まずは二人で話し合って、必要やったら第三者に仲裁してもらうんや。それでも解決せえへんかったら、両方の国が同意して国際司法裁判所に判断してもらうねん。強制的に裁判に持ち込まれることはないから、各国の主権も尊重されてるんやで。
この平和的な紛争解決の仕組みは、国際法における標準的なモデルになってるんや。南極条約は「争いを暴力ではなく、話し合いと法律で解決する」っていう理想を実現してるんやで。実際に南極では大きな紛争が起きてへんのも、この条文があって、みんなが平和的に問題を解決しようっていう姿勢を持ってるからやな。法の支配っちゅう大事な原則を体現してるんやで。
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