おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

南極条約

第3条 国際科学協力

第3条 国際科学協力

第3条 国際科学協力

南極で国際的な科学協力を進めるために、締約国はできるだけ次のことをやるんやで。

(一)科学の計画について情報を交換する

(二)科学者を交換する

(三)観測したことと成果を交換する

この条約の適用される地域における国際科学協力を促進するため、締約国は、実行可能な最大限度において次のことを行う。

(一)科学計画に関する情報の交換

(二)科学要員の交換

(三)科学的観測及び成果の交換

南極で国際的な科学協力を進めるために、締約国はできるだけ次のことをやるんやで。

(一)科学の計画について情報を交換する

(二)科学者を交換する

(三)観測したことと成果を交換する

ワンポイント解説

この条文は具体的な国際協力の方法を示してるんや。 情報も人も成果もみんなで共有しようっちゅうことやな。 これがあるから南極の科学研究は世界で一番オープンで協力的なんや。 地球温暖化の研究とかでも、この精神が活かされとるで。

国際科学協力の具体的手段を規定した条文です。 情報交換、人的交流、研究成果の共有という三つの柱を定めています。 「実行可能な最大限度において」という表現により、各国の事情を考慮した柔軟性も確保されています。 この規定により、南極は世界で最もオープンな科学研究の場となり、現在の気候変動研究等でもその精神が活かされています。

この条文は具体的な国際協力の方法を示してるんや。 情報も人も成果もみんなで共有しようっちゅうことやな。 これがあるから南極の科学研究は世界で一番オープンで協力的なんや。 地球温暖化の研究とかでも、この精神が活かされとるで。

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