おおさかけんぽう

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刑事訴訟法

第72条

第72条

第72条

被告人の現在地が判らないときは、裁判長は、検事長にその捜査及び勾引状又は勾留状の執行を嘱託することができるんや。

嘱託を受けた検事長は、その管内の検察官に捜査及び勾引状又は勾留状の執行の手続をさせなあかん。

被告人の現在地が判らないときは、裁判長は、検事長にその捜査及び勾引状又は勾留状の執行を嘱託することができる。

嘱託を受けた検事長は、その管内の検察官に捜査及び勾引状又は勾留状の執行の手続をさせなければならない。

被告人の現在地が判らないときは、裁判長は、検事長にその捜査及び勾引状又は勾留状の執行を嘱託することができるんや。

嘱託を受けた検事長は、その管内の検察官に捜査及び勾引状又は勾留状の執行の手続をさせなあかん。

ワンポイント解説

被告人がどこにおるかわからへん。こういう時、裁判所だけで探すんは無理やん。裁判所は捜査のプロやないし、全国に人員配置してるわけでもない。せやから「検事長さん、捜して捕まえといてや」って頼める(嘱託)。検事長は高検(高等検察庁)のトップで、めっちゃ広い範囲を管轄してる。広域捜索に向いてるんや。

第2項、嘱託を受けた検事長は、管内の検察官に「お前ら捜せ」って命令せなあかん。組織的に動くんや。例えば東京高検の検事長が嘱託受けたら、関東一円の検察官に指示を出して、一斉に捜索する。個人じゃなくて組織の力で探す。これが効率的やねん。

この条文は役割分担の話や。令状を出すんは裁判所の仕事。でも被告人を捜すんは捜査機関の仕事。それぞれ得意なことをやる。裁判所の独立性は守りつつ、検察組織の捜査能力を使う。これで訴訟がちゃんと進むんや。適材適所やな。

被告人の所在が不明な場合の手続を定めた条文です。第1項は、被告人の現在地が分からないときは、裁判長が検事長にその捜査および令状執行を嘱託できることを規定しています。検事長は高等検察庁の長であり、広い管轄区域を持つため、所在不明の被告人を広域で捜索するのに適しています。第2項は、嘱託を受けた検事長が管内の検察官に捜査・執行の手続をさせる義務を定めています。

被告人の所在が不明な場合、裁判所だけでは捜査能力に限界があります。そこで、捜査機関である検察組織の力を借りることで、効率的に被告人の捜索と令状執行ができます。検事長に嘱託することで、複数の都道府県にまたがる広域的な捜索が可能になり、組織的な対応が期待できます。嘱託を受けた検事長は、管内の検察官を指揮して捜索・執行にあたります。

この制度は、裁判所と検察組織の適切な役割分担を示しています。令状の発付は裁判所が行いますが、被告人の捜索という実働的な活動は、捜査機関である検察組織が担います。これにより、裁判所の独立性を保ちつつ、検察組織の捜査能力を活用して、訴訟の実効性を確保しています。

被告人がどこにおるかわからへん。こういう時、裁判所だけで探すんは無理やん。裁判所は捜査のプロやないし、全国に人員配置してるわけでもない。せやから「検事長さん、捜して捕まえといてや」って頼める(嘱託)。検事長は高検(高等検察庁)のトップで、めっちゃ広い範囲を管轄してる。広域捜索に向いてるんや。

第2項、嘱託を受けた検事長は、管内の検察官に「お前ら捜せ」って命令せなあかん。組織的に動くんや。例えば東京高検の検事長が嘱託受けたら、関東一円の検察官に指示を出して、一斉に捜索する。個人じゃなくて組織の力で探す。これが効率的やねん。

この条文は役割分担の話や。令状を出すんは裁判所の仕事。でも被告人を捜すんは捜査機関の仕事。それぞれ得意なことをやる。裁判所の独立性は守りつつ、検察組織の捜査能力を使う。これで訴訟がちゃんと進むんや。適材適所やな。

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