おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第72条

被告人の現在地が判らないときは、裁判長は、検事長にその捜査及び勾引状又は勾留状の執行を嘱託することができるんや。

嘱託を受けた検事長は、その管内の検察官に捜査及び勾引状又は勾留状の執行の手続をさせなあかん。

ワンポイント解説

被告人がどこにおるかわからへんっていう状況になったら、裁判所だけで探すんは無理があるやろ。裁判所は捜査のプロやないし、全国に人員を配置してるわけでもないんや。せやからこの条文では、裁判長が検事長に「被告人を捜して、令状を執行してください」って嘱託できるようにしてるんやで。

例えばな、裁判中の被告人が突然行方不明になったとするやん。どこに逃げたかもわからへん。そしたら裁判長は高等検察庁の検事長に嘱託するんや。検事長は広い管轄区域を持ってるから、広域捜索に向いてるんやな。嘱託を受けた検事長は、管内の検察官たちに「この人を捜して令状を執行しろ」って命令を出して、組織的に動くんやで。例えば関東一円の検察官が一斉に捜索を始めるっていう感じやな。

これは裁判所と検察組織の役割分担を示してるんや。令状を発行するのは裁判所の仕事やけど、被告人を実際に捜索するっていう実働的な活動は、捜査機関である検察組織が担うんやな。それぞれが得意なことをやることで、裁判所の独立性を保ちつつ、検察の捜査能力を活用して訴訟の実効性を確保してるんやで。

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