第38-3条
第38-3条
裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付した弁護人を解任することができる。
弁護人を解任するには、あらかじめ、その意見を聴かなければならない。
弁護人を解任するに当たつては、被告人の権利を不当に制限することがないようにしなければならない。
公訴の提起前は、裁判官が付した弁護人の解任は、裁判官がこれを行う。この場合においては、前三項の規定を準用する。
裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、裁判所や裁判長、あるいは裁判官が付けた弁護人を解任することができるんや。
弁護人を解任するには、あらかじめ、その意見を聴かなあかん。
弁護人を解任するに当たっては、被告人の権利を不当に制限することがないようにせなあかん。
公訴の提起前は、裁判官が付けた弁護人の解任は、裁判官がこれを行うんや。この場合においては、前三項の規定を準用するで。
この条文は、刑事訴訟法の規定体系の中で重要な位置を占めています。条文の内容は、刑事手続の公正性と実効性の両立を図るための具体的な制度設計がなされています。
刑事訴訟の目的は、真実発見と人権保障のバランスを取りながら、適正かつ迅速に事件を処理することにあります。この条文はその目的達成に資する具体的な手続きを定めています。
実務上、この条文の適用は事件の処理に重要な影響を与えることがあります。適切な理解と運用により、被告人の権利保護と犯罪の適正な捜査・審判が両立されます。
国選弁護人を解任できる場合について決めてるんや。せっかく国が付けてくれた弁護士さんやのに、解任?って思うやろ。でも実際、弁護士さんと被告人の関係がうまくいかへんこともあるし、弁護士さんが職務をちゃんと果たしてへんこともあるんや。そういう時にどうするかを決めてるのがこの条文やねん。
第1項の「次の各号のいずれかに該当すると認めるとき」っていうのは、具体的な解任事由が別に列挙されてるんやけど、例えば弁護士さんが病気で仕事でけへんようになったとか、被告人との間に著しい不信感が生じたとか、そういう理由や。国選弁護人やからって誰でもええわけやなくて、ちゃんと機能せなあかんのや。
第2項が大事やねん。弁護士さんを解任する前には、必ずその弁護士さんの意見を聞かなあかん。一方的に「あんたクビ!」はでけへんねん。弁護士さんには言い分があるやろうし、誤解かもしれへんし。例えば「被告人が『弁護士さん何もしてくれへん』って言うてます」ってなっても、弁護士さんに聞いたら「いや、ちゃんと証拠集めて準備してますよ」って話かもしれへん。両方の言い分を聞いて公平に判断する、これが大事や。
第3項は、解任する時には被告人の権利を不当に制限したらあかん、って釘を刺してるんや。弁護士さんを解任することで、被告人が不利になったらあかんやろ。解任するんやったら、すぐに新しい弁護士さんを付けるとか、被告人がちゃんと防御できるように配慮せなあかん。第4項は、起訴前(被疑者段階)の場合は裁判官が解任の判断をするって決めてる。起訴後は裁判所やけど、起訴前は裁判官。手続きの段階に応じて担当が違うんやな。
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