第38条の3
裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、裁判所や裁判長、あるいは裁判官が付けた弁護人を解任することができるんや。
弁護人を解任するには、あらかじめ、その意見を聴かなあかん。
弁護人を解任するに当たっては、被告人の権利を不当に制限することがないようにせなあかん。
公訴の提起前は、裁判官が付けた弁護人の解任は、裁判官がこれを行うんや。この場合においては、前三項の規定を準用するで。
国選弁護人を解任できる場合について決めてるんや。せっかく国が付けてくれた弁護士さんやのに、解任?って思うやろ。でも実際、弁護士さんと被告人の関係がうまくいかへんこともあるし、弁護士さんが職務をちゃんと果たしてへんこともあるんや。そういう時にどうするかを決めてるのがこの条文やねん。
第1項の「次の各号のいずれかに該当すると認めるとき」っていうのは、具体的な解任事由が別に列挙されてるんやけど、例えば弁護士さんが病気で仕事でけへんようになったとか、被告人との間に著しい不信感が生じたとか、そういう理由や。国選弁護人やからって誰でもええわけやなくて、ちゃんと機能せなあかんのや。
第2項が大事やねん。弁護士さんを解任する前には、必ずその弁護士さんの意見を聞かなあかん。一方的に「あんたクビ!」はでけへんねん。弁護士さんには言い分があるやろうし、誤解かもしれへんし。例えば「被告人が『弁護士さん何もしてくれへん』って言うてます」ってなっても、弁護士さんに聞いたら「いや、ちゃんと証拠集めて準備してますよ」って話かもしれへん。両方の言い分を聞いて公平に判断する、これが大事や。
第3項は、解任する時には被告人の権利を不当に制限したらあかん、って釘を刺してるんや。弁護士さんを解任することで、被告人が不利になったらあかんやろ。解任するんやったら、すぐに新しい弁護士さんを付けるとか、被告人がちゃんと防御できるように配慮せなあかん。第4項は、起訴前(被疑者段階)の場合は裁判官が解任の判断をするって決めてる。起訴後は裁判所やけど、起訴前は裁判官。手続きの段階に応じて担当が違うんやな。
簡単操作