おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第95-3条

第95-3条

第95-3条

裁判所の許可を受けんで指定された期間を超えて制限された住居を離れたらあかん旨の条件を付されて保釈や勾留の執行停止をされた被告人が、当該条件に係る住居を離れ、当該許可を受けんで、正当な理由がのうて、当該期間を超えて当該住居に帰着せんときは、二年以下の拘禁刑に処するで。

前項の被告人が、裁判所の許可を受けて同項の住居を離れ、正当な理由がのうて、当該住居を離れることができる期間として指定された期間を超えて当該住居に帰着せんときも、同項と同様やで。

裁判所の許可を受けないで指定された期間を超えて制限された住居を離れてはならない旨の条件を付されて保釈又は勾留の執行停止をされた被告人が、当該条件に係る住居を離れ、当該許可を受けないで、正当な理由がなく、当該期間を超えて当該住居に帰着しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。

前項の被告人が、裁判所の許可を受けて同項の住居を離れ、正当な理由がなく、当該住居を離れることができる期間として指定された期間を超えて当該住居に帰着しないときも、同項と同様とする。

裁判所の許可を受けんで指定された期間を超えて制限された住居を離れたらあかん旨の条件を付されて保釈や勾留の執行停止をされた被告人が、当該条件に係る住居を離れ、当該許可を受けんで、正当な理由がのうて、当該期間を超えて当該住居に帰着せんときは、二年以下の拘禁刑に処するで。

前項の被告人が、裁判所の許可を受けて同項の住居を離れ、正当な理由がのうて、当該住居を離れることができる期間として指定された期間を超えて当該住居に帰着せんときも、同項と同様やで。

ワンポイント解説

保釈や勾留の執行停止で釈放された人が、住居制限っていう条件を破ったらどうなるんか決めてるんや。住居制限っていうのは「○○市△△町の自宅から離れたらあかん。離れる時は裁判所の許可が必要」っていう条件のことやねん。保釈されても完全に自由ってわけやなくて、決められた住所におらなあかんのや。

第1項は、裁判所の許可なしで勝手に家を離れて、正当な理由なく期限を超えて帰ってこーへん場合のことや。例えばな、「3日以内やったら家を離れてもええけど、それ以上は許可が必要」って条件やのに、許可なしで1週間も帰ってこーへんかったら、これはアウトや。2年以下の拘禁刑になるねん。

第2項は、ちゃんと裁判所の許可を取って家を離れたんやけど、許可された期間を超えて帰ってこーへん場合や。「3日間の旅行を許可します」って言われたのに、正当な理由なく5日も6日も帰ってこーへんかったら、これも同じく2年以下の拘禁刑や。許可もらってても、期限は守らなあかんねん。

考えてみ、保釈っていうのは「裁判にちゃんと出てくるって信じて、一時的に釈放してあげる」っていう制度やん。その信頼を裏切って、勝手に家を離れたり、帰ってこーへんかったりしたら「逃亡する気ちゃうか」って疑われるやろ。住居制限を破るっていうのは、その信頼を裏切る行為やから、厳しく罰せられるんや。もちろん「正当な理由」があったらセーフやで。急病とか災害とか、やむを得へん事情な。でも単なるサボりや逃亡やったら完全にアウトやねん。

勾留や勾引に関する規定です。被告人の身体を拘束して裁判所に引致するための強制処分です。

令状主義に基づき、裁判官の審査を経て発付される令状に基づいて執行されます。適正手続の保障が重視されています。

身体拘束という重大な権利制限については、憲法第33条・34条の刑事手続の保障に基づき、厳格な手続きが要求されています。

保釈や勾留の執行停止で釈放された人が、住居制限っていう条件を破ったらどうなるんか決めてるんや。住居制限っていうのは「○○市△△町の自宅から離れたらあかん。離れる時は裁判所の許可が必要」っていう条件のことやねん。保釈されても完全に自由ってわけやなくて、決められた住所におらなあかんのや。

第1項は、裁判所の許可なしで勝手に家を離れて、正当な理由なく期限を超えて帰ってこーへん場合のことや。例えばな、「3日以内やったら家を離れてもええけど、それ以上は許可が必要」って条件やのに、許可なしで1週間も帰ってこーへんかったら、これはアウトや。2年以下の拘禁刑になるねん。

第2項は、ちゃんと裁判所の許可を取って家を離れたんやけど、許可された期間を超えて帰ってこーへん場合や。「3日間の旅行を許可します」って言われたのに、正当な理由なく5日も6日も帰ってこーへんかったら、これも同じく2年以下の拘禁刑や。許可もらってても、期限は守らなあかんねん。

考えてみ、保釈っていうのは「裁判にちゃんと出てくるって信じて、一時的に釈放してあげる」っていう制度やん。その信頼を裏切って、勝手に家を離れたり、帰ってこーへんかったりしたら「逃亡する気ちゃうか」って疑われるやろ。住居制限を破るっていうのは、その信頼を裏切る行為やから、厳しく罰せられるんや。もちろん「正当な理由」があったらセーフやで。急病とか災害とか、やむを得へん事情な。でも単なるサボりや逃亡やったら完全にアウトやねん。

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