第40条
第40条
弁護人は、公訴の提起後は、裁判所において、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。但し、証拠物を謄写するについては、裁判長の許可を受けなければならない。
前項の規定にかかわらず、第百五十七条の六第四項に規定する記録媒体は、謄写することができない。
弁護人は、公訴の提起後は、裁判所において、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができるんや。但し、証拠物を謄写するについては、裁判長の許可を受けなあかん。
前項の規定にかかわらず、第百五十七条の六第四項に規定する記録媒体は、謄写することができへんで。
ワンポイント解説
この条文は、弁護人の訴訟書類・証拠物の閲覧謄写権について定めています。弁護人が効果的な弁護活動を行うためには、訴訟に関する情報を把握する必要があり、そのための重要な権利です。
第1項は、公訴提起後、弁護人は裁判所において訴訟に関する書類および証拠物を閲覧し、かつ謄写(コピー)できるとしています。訴訟書類には起訴状、証拠書類、調書などが含まれます。ただし、証拠物の謄写については裁判長の許可が必要です。これは、証拠物の性質(例えば、貴重品や大きな物など)によっては謄写が困難または不適切な場合があるためです。
第2項は、第157条の6第4項に規定する記録媒体(デジタルデータなど)は謄写できないとしています。これは、デジタルデータの複製による拡散リスクなどを考慮した規定です。弁護人の閲覧謄写権は、被告人の防御権を実質的に保障するための重要な制度であり、公正な裁判を実現するために不可欠です。
弁護士さんが裁判で戦うには、検察がどんな証拠持ってるか知らんとあかんやろ。相手の手の内見えへんまま戦えって言われても無理やん。ボクシングで目隠しして戦うようなもんや。せやから、起訴された後は、弁護士さんは裁判所で訴訟に関する書類とか証拠物を見たりコピーしたりできるんや。これが「閲覧謄写権」やねん。
起訴状、証拠書類、調書、全部見られる。コピーもできる。家に持って帰ってじっくり研究できるんや。「この証拠、おかしいな」「この供述調書、矛盾してるやん」って分析して、法廷で反論する準備ができる。ただし証拠物(現物)のコピーは裁判長の許可がいる。だって、包丁とか壺とか、コピーでけへんもんもあるやろ。写真撮るとかになるから、許可制にしてるんや。
第2項はデジタルデータの話やねん。USBメモリとかハードディスクとか、デジタル記録媒体はコピー禁止や。なんでかって?デジタルやったら一瞬で完全コピーできて、ネットに流されたら大変やん。プライバシーとか営業秘密とか、拡散したらえらいことになる。せやからデジタルは「見るだけ」でコピーはあかん。弁護士さんの権利も大事やけど、情報の保護も大事。両方のバランス取ってるんやな。
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