おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第40条

弁護人は、公訴の提起後は、裁判所において、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができるんや。但し、証拠物を謄写するについては、裁判長の許可を受けなあかん。

前項の規定にかかわらず、第百五十七条の六第四項に規定する記録媒体は、謄写することができへんで。

ワンポイント解説

弁護士が裁判で戦うために検察の証拠を見たりコピーしたりできる権利を認めてるんや。これが「閲覧謄写権」やねん。相手の手の内見えへんまま戦えって言われても無理やろ。

例えばな、詐欺事件で起訴されて弁護士が弁護するとするやろ。検察がどんな証拠持ってるか知らんとあかんやん。起訴状、証拠書類、調書、全部見られるしコピーもできるんや。家に持って帰ってじっくり研究して「この証拠、おかしいな」「この供述調書、矛盾してるやん」って分析できる。これで法廷で反論する準備ができるんやな。ただし証拠物(包丁とか壺とか現物)のコピーは裁判長の許可がいるねん。コピーでけへんもんもあるからな。

第2項はデジタルデータの話や。USBメモリとかハードディスクはコピー禁止やねん。デジタルやったら一瞬で完全コピーできて、ネットに流されたら大変やろ。プライバシーとか営業秘密が拡散したらえらいことになる。せやから「見るだけ」でコピーはあかん。弁護士の権利も大事やけど情報保護も大事。両方のバランス取ってるんやで。

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