おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第66条

裁判所は、被告人の現在地の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に被告人の勾引を嘱託することができるんや。

受託裁判官は、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に転嘱することができるで。

受託裁判官は、受託事項について権限を有しないときは、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に嘱託を移送することができるで。

嘱託又は移送を受けた裁判官は、勾引状を発せなあかん。

第六十四条の規定は、前項の勾引状についてこれを準用するんや。この場合においては、勾引状に嘱託によつてこれを発する旨を記載せなあかんで。

ワンポイント解説

裁判は東京でやってるのに、被告人が今大阪におるっていう場合、どうやって連れてくるん?東京の裁判所が直接やるのはめっちゃ大変やから、この条文では「嘱託」っていう制度を使えるようにしてるんや。これは大阪の裁判官に「そっちで勾引状出して被告人を捕まえといてください」ってお願いできる仕組みやねん。

例えばな、東京地裁で裁判中の被告人が福岡に逃げたとするやろ。そしたら東京地裁は福岡地裁の裁判官に勾引を嘱託できるんや。嘱託を受けた福岡の裁判官は、ちゃんと勾引状を発行して被告人を確保する。もし嘱託を受けた裁判官に権限がなかったら、権限のある別の裁判官に移送することもできるし、さらに別の裁判官に転嘱することもできるんやで。

そして大事なんが、嘱託で出す勾引状にも第64条の厳格な要件が全部適用されるっていうことや。名前、罪名、有効期間とか全部書いて、さらに「嘱託によって発行してます」って明記せなあかん。遠隔地の被告人を効率よく確保できるようにしつつ、被告人の権利もちゃんと守る仕組みになってるんやな。

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