おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第57条

第57条

第57条

裁判所は、裁判所の規則で定める相当の猶予期間を置いて、被告人を召喚することができるんやで。

裁判所は、裁判所の規則で定める相当の猶予期間を置いて、被告人を召喚することができる。

裁判所は、裁判所の規則で定める相当の猶予期間を置いて、被告人を召喚することができるんやで。

ワンポイント解説

裁判所が被告人を呼び出す時にちゃんと余裕を持って呼び出しなさいよ、って決めてるんや。召喚っていうのは、裁判所が被告人に「この日のこの時間にここに来てや」って求めることで、召喚状っていう書類を送って呼び出すんやな。

例えばな、会社員の被告人がおって、裁判所から「明日来い」って急に言われたらどうするやろ。会社に休み取る暇もないし、弁護士と打ち合わせする時間もないやん。せやから普通は召喚状が届いてから少なくとも5日以上は余裕を持たせることになってるんや。その間に会社に事情説明して休みもらって、弁護士と「次の裁判でどう主張するか」相談できるねん。

この決まりは、被告人がちゃんと準備する権利と裁判を早く進めることのバランスを取ってるんやで。十分な準備期間は確保するけど、あんまり長すぎたら事件の処理が遅れてまうやろ。「相当の猶予期間」っていう言い方にすることで、事件の内容とか被告人の状況に応じて柔軟に判断できるようにしてるんや。

裁判所が被告人を召喚する際の猶予期間について定めた条文です。召喚とは、裁判所が被告人に対して一定の日時・場所への出頭を求める行為で、召喚状という書面を送達することで行われます。この条文は、召喚状を発する際には、裁判所規則で定める相当の猶予期間を置かなければならないことを規定しています。

猶予期間を置く趣旨は、被告人に出頭の準備をする時間を与えるためです。突然の召喚では、被告人が仕事の都合をつけたり、弁護人と打ち合わせをしたりする時間が確保できません。相当な猶予期間を置くことで、被告人の防御権を実質的に保障し、適正な審理を可能にします。具体的な猶予期間は刑事訴訟規則で定められており、通常の場合は召喚状送達から期日まで少なくとも5日以上の期間が必要とされています。

この規定は、被告人の防御権と裁判の迅速性のバランスを取るものです。十分な準備期間を確保する一方で、過度に長い猶予期間は事件の迅速な処理を妨げることになります。「相当の猶予期間」という表現により、個別の事件の性質や被告人の状況に応じて柔軟に判断できるようになっています。ただし、緊急の場合など特別の事情がある場合には、例外的に短い期間での召喚も認められることがあります。

裁判所が被告人を呼び出す時にちゃんと余裕を持って呼び出しなさいよ、って決めてるんや。召喚っていうのは、裁判所が被告人に「この日のこの時間にここに来てや」って求めることで、召喚状っていう書類を送って呼び出すんやな。

例えばな、会社員の被告人がおって、裁判所から「明日来い」って急に言われたらどうするやろ。会社に休み取る暇もないし、弁護士と打ち合わせする時間もないやん。せやから普通は召喚状が届いてから少なくとも5日以上は余裕を持たせることになってるんや。その間に会社に事情説明して休みもらって、弁護士と「次の裁判でどう主張するか」相談できるねん。

この決まりは、被告人がちゃんと準備する権利と裁判を早く進めることのバランスを取ってるんやで。十分な準備期間は確保するけど、あんまり長すぎたら事件の処理が遅れてまうやろ。「相当の猶予期間」っていう言い方にすることで、事件の内容とか被告人の状況に応じて柔軟に判断できるようにしてるんや。

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