おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第57条

裁判所は、裁判所の規則で定める相当の猶予期間を置いて、被告人を召喚することができるんやで。

ワンポイント解説

裁判所が被告人を呼び出す時にちゃんと余裕を持って呼び出しなさいよ、って決めてるんや。召喚っていうのは、裁判所が被告人に「この日のこの時間にここに来てや」って求めることで、召喚状っていう書類を送って呼び出すんやな。

例えばな、会社員の被告人がおって、裁判所から「明日来い」って急に言われたらどうするやろ。会社に休み取る暇もないし、弁護士と打ち合わせする時間もないやん。せやから普通は召喚状が届いてから少なくとも5日以上は余裕を持たせることになってるんや。その間に会社に事情説明して休みもらって、弁護士と「次の裁判でどう主張するか」相談できるねん。

この決まりは、被告人がちゃんと準備する権利と裁判を早く進めることのバランスを取ってるんやで。十分な準備期間は確保するけど、あんまり長すぎたら事件の処理が遅れてまうやろ。「相当の猶予期間」っていう言い方にすることで、事件の内容とか被告人の状況に応じて柔軟に判断できるようにしてるんや。

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