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刑事訴訟法

第7条

第7条

第7条

土地管轄を異にする数個の関連事件が同一裁判所に係属する場合において、併せて審判することを必要としないものがあるときは、その裁判所は、決定で管轄権を有する他の裁判所にこれを移送することができるんやで。

土地管轄を異にする数個の関連事件が同一裁判所に係属する場合において、併せて審判することを必要としないものがあるときは、その裁判所は、決定で管轄権を有する他の裁判所にこれを移送することができる。

土地管轄を異にする数個の関連事件が同一裁判所に係属する場合において、併せて審判することを必要としないものがあるときは、その裁判所は、決定で管轄権を有する他の裁判所にこれを移送することができるんやで。

ワンポイント解説

この条文はな、さっきの第6条とは逆のパターンやねん。土地管轄が違う関連事件を一緒に審理してたんやけど、「やっぱり別々にやった方がええな」っていう場合に、本来の管轄裁判所に移せるっていう話や。第4条が裁判所の種類についてやったのと同じで、こっちは地域についてや。裁判っていうのは、やってみんとわからんこともぎょうさんあるんやな。

最初は「関連してるから一緒にやろう」思ててんけど、審理してるうちに「あれ、これあんまり関係ないやん」ってなることもあるんや。あるいは、メインの事件とは別にした方が、それぞれちゃんと審理できることもあるやろ。例えばな、東京で詐欺事件やってたんやけど、一緒にやってた大阪の窃盗事件が実はそんなに関係なかったとか。そういう時は、本来の管轄地(大阪地裁)に移送できるんやな。

これがあることで、裁判所は状況に応じて柔軟に対応できるんや。関連性が薄なった事件を本来の場所の裁判所に移すことで、当事者も便利やし、証拠調べも効率的にできるやん。大阪の事件やったら大阪の裁判所の方が、証人も呼びやすいし、現場検証もしやすいやろ。それに、一つの裁判所に事件が集中しすぎんようにして、負担を分散させることもできるんやで。

この条文は、前条(第6条)と対をなす規定で、土地管轄が異なる関連事件を併合審理していた場合に、併せて審判する必要がなくなったものを本来の管轄裁判所に移送できるとしています。第4条が事物管轄における移送を定めていたのに対し、この条文は土地管轄における移送を定めています。

当初は関連性があるとして同一の裁判所で併合審理していた事件でも、審理を進める中で実際にはそれほど関連性が強くないことが判明したり、主要な事件と比べて独立して審理した方が適切な場合があります。そのような場合、本来の管轄権を有する他の裁判所に移送することができます。

この規定により、裁判所は事件の実情に応じて柔軟に対応できます。関連性が乏しくなった事件を本来の管轄地の裁判所に移送することで、当事者の便宜や証拠調べの効率性を高めることができます。また、一つの裁判所に事件が集中することを避け、各裁判所の負担を適切に分散させることもできます。移送は裁判所の決定で行われます。

この条文はな、さっきの第6条とは逆のパターンやねん。土地管轄が違う関連事件を一緒に審理してたんやけど、「やっぱり別々にやった方がええな」っていう場合に、本来の管轄裁判所に移せるっていう話や。第4条が裁判所の種類についてやったのと同じで、こっちは地域についてや。裁判っていうのは、やってみんとわからんこともぎょうさんあるんやな。

最初は「関連してるから一緒にやろう」思ててんけど、審理してるうちに「あれ、これあんまり関係ないやん」ってなることもあるんや。あるいは、メインの事件とは別にした方が、それぞれちゃんと審理できることもあるやろ。例えばな、東京で詐欺事件やってたんやけど、一緒にやってた大阪の窃盗事件が実はそんなに関係なかったとか。そういう時は、本来の管轄地(大阪地裁)に移送できるんやな。

これがあることで、裁判所は状況に応じて柔軟に対応できるんや。関連性が薄なった事件を本来の場所の裁判所に移すことで、当事者も便利やし、証拠調べも効率的にできるやん。大阪の事件やったら大阪の裁判所の方が、証人も呼びやすいし、現場検証もしやすいやろ。それに、一つの裁判所に事件が集中しすぎんようにして、負担を分散させることもできるんやで。

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