第7条
土地管轄を異にする数個の関連事件が同一裁判所に係属する場合において、併せて審判することを必要としないものがあるときは、その裁判所は、決定で管轄権を有する他の裁判所にこれを移送することができるんやで。
ワンポイント解説
さっきの第6条とは逆のパターンやねん。土地管轄が違う関連事件を一緒に審理してたんやけど、「やっぱり別々にやった方がええな」っていう場合に、本来の管轄裁判所に移せるっていう話や。第4条が裁判所の種類についてやったのと同じで、こっちは地域についてやねん。
例えばな、東京地裁で大きな詐欺事件と一緒に、関連してると思われた大阪の窃盗事件も審理してたとするやん。最初は「関連してるから一緒にやろう」思ててんけど、審理してるうちに「あれ、この窃盗は詐欺グループと関係あらへんかったわ」ってなることもあるんや。あるいは、メインの詐欺事件とは別にした方が、それぞれちゃんと審理できることもあるやろ。
そういう時は、本来の管轄地である大阪地裁に移送できるんやな。大阪の事件やったら大阪の裁判所の方が、証人も呼びやすいし、現場検証もしやすいやん。被告人も大阪に住んでるんやったら、わざわざ東京まで毎回来んでもええから、負担が軽なるやろ。
これがあることで、裁判所は状況に応じて柔軟に対応できるんやで。関連性が薄なった事件を本来の場所の裁判所に移すことで、当事者も便利やし、証拠調べも効率的にできるんや。それに、一つの裁判所に事件が集中しすぎんようにして、各地の裁判所に負担を分散させることもできる。移送は裁判所の決定で行われるから、スムーズに処理できるんやな。
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