おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第98条の10

被告人は、第九十八条の八第一項第二号に該当することや監督者が死亡したことを知ったときは、速やかに、その旨を裁判所に届け出なあかん。

裁判所は、前項の規定による届出がなかったときは、検察官の請求により、あるいは職権で、決定で、保釈や勾留の執行停止を取り消すことができるんや。

前項の規定により保釈を取り消す場合には、裁判所は、決定で、保証金の全部や一部を没取することができるんや。

ワンポイント解説

これは「被告人にも届け出義務があるで」っていう条文やねん。監督者がちゃんと仕事してへんとか、監督者が死んでしまったとか、そういうことを被告人が知ったら、速やかに裁判所に報告せなあかん。黙ってたらあかんのや。ちゃんと報告せんかったら、保釈取り消されて保証金も没収される可能性がある。被告人にも責任があるんやで。

例えばな、監督者のお父さんが急に病気で入院して、もう監督でけへん状態になったとするやん。被告人はそれを知ってるのに、裁判所に「親父が倒れました」って報告せんと黙ってたらどうなる?監督者がおらんのに保釈が続いてる状態になって、逃亡のリスクが高まるやろ。せやから被告人は「監督者が死にました」「監督者が監督でけへん状態になりました」って気づいたら、速やかに裁判所に届け出なあかんねん。

届け出せんかったら、裁判所は検察官の請求か自分の判断で保釈を取り消せる。しかも保証金も全部または一部没収されることがある。「知らんかった」では済まへんで。被告人も監督制度の一員として、ちゃんと情報を共有する義務がある。隠し事せんと正直に報告することで、制度全体が機能するんや。信頼と責任で成り立ってる制度やねん。

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