第98-10条
第98-10条
被告人は、第九十八条の八第一項第二号に該当すること又は監督者が死亡したことを知つたときは、速やかに、その旨を裁判所に届け出なければならない。
裁判所は、前項の規定による届出がなかつたときは、検察官の請求により、又は職権で、決定で、保釈又は勾留の執行停止を取り消すことができる。
前項の規定により保釈を取り消す場合には、裁判所は、決定で、保証金の全部又は一部を没取することができる。
被告人は、第九十八条の八第一項第二号に該当することや監督者が死亡したことを知ったときは、速やかに、その旨を裁判所に届け出なあかん。
裁判所は、前項の規定による届出がなかったときは、検察官の請求により、あるいは職権で、決定で、保釈や勾留の執行停止を取り消すことができるんや。
前項の規定により保釈を取り消す場合には、裁判所は、決定で、保証金の全部や一部を没取することができるんや。
勾留や勾引に関する規定です。被告人の身体を拘束して裁判所に引致するための強制処分です。
令状主義に基づき、裁判官の審査を経て発付される令状に基づいて執行されます。適正手続の保障が重視されています。
身体拘束という重大な権利制限については、憲法第33条・34条の刑事手続の保障に基づき、厳格な手続きが要求されています。
これは「被告人にも届け出義務があるで」っていう条文やねん。監督者がちゃんと仕事してへんとか、監督者が死んでしまったとか、そういうことを被告人が知ったら、速やかに裁判所に報告せなあかん。黙ってたらあかんのや。ちゃんと報告せんかったら、保釈取り消されて保証金も没収される可能性がある。被告人にも責任があるんやで。
例えばな、監督者のお父さんが急に病気で入院して、もう監督でけへん状態になったとするやん。被告人はそれを知ってるのに、裁判所に「親父が倒れました」って報告せんと黙ってたらどうなる?監督者がおらんのに保釈が続いてる状態になって、逃亡のリスクが高まるやろ。せやから被告人は「監督者が死にました」「監督者が監督でけへん状態になりました」って気づいたら、速やかに裁判所に届け出なあかんねん。
届け出せんかったら、裁判所は検察官の請求か自分の判断で保釈を取り消せる。しかも保証金も全部または一部没収されることがある。「知らんかった」では済まへんで。被告人も監督制度の一員として、ちゃんと情報を共有する義務がある。隠し事せんと正直に報告することで、制度全体が機能するんや。信頼と責任で成り立ってる制度やねん。
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