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刑事訴訟法

第46条

第46条

第46条

被告人その他訴訟関係人は、自己の費用で、裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本の交付を請求することができるんやで。

被告人その他訴訟関係人は、自己の費用で、裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本の交付を請求することができる。

被告人その他訴訟関係人は、自己の費用で、裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本の交付を請求することができるんやで。

ワンポイント解説

裁判でどんな判決が出たんか、ちゃんと文書で残るんやけど、その文書のコピーがほしいことあるやろ?「控訴するかどうか検討したいから、判決書のコピーちょうだい」とか。この条文は、被告人とか検察官とか、裁判に関わってる人なら、コピーをもらう権利があるで、って保障してるんや。「謄本」は全文コピー、「抄本」は必要な部分だけのコピーやな。

「自己の費用で」っていうのは、コピー代は自分で払ってやってことや。まあ当然やわな、タダでコピーし放題やったら裁判所の事務員さんが大変やし。でも大事なんは、お金払えば誰でももらえるっていう透明性や。検察官も被告人も弁護士さんも、同じ土俵で同じ情報にアクセスできる。これって公正な裁判のための基本やねん。

特に重要なんが判決書の謄本や。「懲役3年」って言い渡されて、「なんで3年やねん!」って思ったら、判決書のコピーもらってじっくり読んで、「この理由おかしい、控訴や!」って判断する材料になるんや。判決書がすぐもらえへんかったら、控訴期間(2週間)があっという間に過ぎてまう。せやから速やかに交付されるのが大事やねん。お金ない人も、国選弁護人通じてもらえたりするから、誰でも公平に権利行使できるようになってるで。

被告人その他の訴訟関係人が、裁判書または裁判を記載した調書の謄本や抄本の交付を請求できることを定めた条文です。謄本とは全文の写し、抄本とは必要な部分だけの写しを指します。裁判書とは判決書や決定書など裁判の内容を記載した公式文書のことで、裁判を記載した調書とは裁判が口頭で告知された場合にその内容を記録した調書を指します。

この条文が「自己の費用で」と規定しているのは、謄本・抄本の作成には事務作業が伴うため、その手数料を請求者が負担するという趣旨です。訴訟関係人とは、被告人のほか、検察官、弁護人、被害者参加人、補佐人など、訴訟に関与する立場にある者を広く含みます。これらの者が裁判の内容を正確に把握し、上訴の要否を判断したり、今後の訴訟活動の参考にしたりするために、この謄本・抄本交付請求権が認められています。

この規定は、裁判の透明性と当事者の防御権を保障するために重要です。特に判決書の謄本は、上訴の際の基礎資料となるため、速やかに交付されることが求められます。なお、被告人が経済的に困窮している場合には、国選弁護人を通じて実質的に負担なく謄本を入手できる場合もあります。

裁判でどんな判決が出たんか、ちゃんと文書で残るんやけど、その文書のコピーがほしいことあるやろ?「控訴するかどうか検討したいから、判決書のコピーちょうだい」とか。この条文は、被告人とか検察官とか、裁判に関わってる人なら、コピーをもらう権利があるで、って保障してるんや。「謄本」は全文コピー、「抄本」は必要な部分だけのコピーやな。

「自己の費用で」っていうのは、コピー代は自分で払ってやってことや。まあ当然やわな、タダでコピーし放題やったら裁判所の事務員さんが大変やし。でも大事なんは、お金払えば誰でももらえるっていう透明性や。検察官も被告人も弁護士さんも、同じ土俵で同じ情報にアクセスできる。これって公正な裁判のための基本やねん。

特に重要なんが判決書の謄本や。「懲役3年」って言い渡されて、「なんで3年やねん!」って思ったら、判決書のコピーもらってじっくり読んで、「この理由おかしい、控訴や!」って判断する材料になるんや。判決書がすぐもらえへんかったら、控訴期間(2週間)があっという間に過ぎてまう。せやから速やかに交付されるのが大事やねん。お金ない人も、国選弁護人通じてもらえたりするから、誰でも公平に権利行使できるようになってるで。

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