第46条
被告人その他訴訟関係人は、自己の費用で、裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本の交付を請求することができるんやで。
ワンポイント解説
裁判でどんな判決が出たんか、その文書のコピーがほしい時に、被告人とか検察官とか裁判に関わってる人なら、コピーをもらう権利があるで、って保障してるんや。「謄本」は全文コピー、「抄本」は必要な部分だけのコピーやな。
例えばな、詐欺罪で「懲役3年」って言い渡されて、「なんで3年やねん!」って思ったとするやろ。判決書のコピーもらってじっくり読んで、「この理由おかしい、控訴や!」って判断する材料になるんや。判決書がすぐもらえへんかったら、控訴期間(2週間)があっという間に過ぎてまう。せやから速やかに交付されるのが大事やねん。
「自己の費用で」っていうのは、コピー代は自分で払ってやってことや。まあ当然やけど、大事なんは「お金払えば誰でももらえる」っていう透明性やねん。検察官も被告人も弁護士も同じ土俵で同じ情報にアクセスできる。これが公正な裁判の基本や。お金ない人も国選弁護人通じてもらえたりするから、誰でも公平に権利行使できるで。
0
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ