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刑事訴訟法

第75条

第75条

第75条

勾引状の執行を受けた被告人を引致した場合において必要があるときは、これを刑事施設に留置することができるんや。

勾引状の執行を受けた被告人を引致した場合において必要があるときは、これを刑事施設に留置することができる。

勾引状の執行を受けた被告人を引致した場合において必要があるときは、これを刑事施設に留置することができるんや。

ワンポイント解説

勾引で被告人を裁判所に連れてきた。でもその時が夜中の3時やったらどうする?裁判官も寝てるし、すぐ手続でけへんやん。そういう時に「とりあえず刑務所に入れとこか」ってできるんや。これが引致後の留置や。必要があるときだけやで。

「必要があるとき」っていうんは、夜中や休日で手続でけへん時、逃亡や証拠隠滅のおそれがあって身柄確保が必要な時とか。でも注意、この留置も59条の「24時間ルール」の中や。引致してから24時間以内に勾留状が出えへんかったら、必ず釈放や。無期限に留置できるわけやない。

この条文も現実的な配慮やねん。勾引で連れてきた瞬間に必ず手続できるとは限らへん。夜中かもしれへんし、裁判官の都合もある。でも野放しにはでけへん。必要な範囲で留置を認めて、手続を続けられるようにしてる。ただし24時間っていう厳格な期限があるから、不当に長く拘束することは防げてる。実際の必要性と人権保護のバランスやな。

勾引状の執行後に被告人を留置できることを定めた条文です。勾引状の執行を受けた被告人を指定の場所に引致した後、必要がある場合には刑事施設に留置することができます。勾引は本来、被告人を裁判所に引致するための一時的な強制処分ですが、引致後に直ちに手続を行えない場合や、被告人の身柄を確保しておく必要がある場合には、刑事施設に留置することが認められます。

「必要があるとき」とは、引致後すぐに裁判手続を行えない場合(例えば夜間や休日に引致された場合)、被告人の逃亡や証拠隠滅のおそれがあり身柄の確保が必要な場合などを指します。この留置は、第59条の24時間の期間制限内で行われるべきものです。24時間以内に勾留状が発せられなければ、釈放しなければなりません。

この規定は、勾引後の手続の実際的必要性に対応するものです。勾引で引致した時点で必ず即座に手続を開始できるとは限りません。しかし、だからといって被告人を野放しにすることもできません。必要な範囲で留置を認めることで、適正な手続の継続と被告人の身柄確保を両立しています。ただし、24時間という厳格な期間制限により、不当な長期拘束は防止されています。

勾引で被告人を裁判所に連れてきた。でもその時が夜中の3時やったらどうする?裁判官も寝てるし、すぐ手続でけへんやん。そういう時に「とりあえず刑務所に入れとこか」ってできるんや。これが引致後の留置や。必要があるときだけやで。

「必要があるとき」っていうんは、夜中や休日で手続でけへん時、逃亡や証拠隠滅のおそれがあって身柄確保が必要な時とか。でも注意、この留置も59条の「24時間ルール」の中や。引致してから24時間以内に勾留状が出えへんかったら、必ず釈放や。無期限に留置できるわけやない。

この条文も現実的な配慮やねん。勾引で連れてきた瞬間に必ず手続できるとは限らへん。夜中かもしれへんし、裁判官の都合もある。でも野放しにはでけへん。必要な範囲で留置を認めて、手続を続けられるようにしてる。ただし24時間っていう厳格な期限があるから、不当に長く拘束することは防げてる。実際の必要性と人権保護のバランスやな。

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