第75条
第75条
勾引状の執行を受けた被告人を引致した場合において必要があるときは、これを刑事施設に留置することができる。
勾引状の執行を受けた被告人を引致した場合において必要があるときは、これを刑事施設に留置することができるんや。
勾引状の執行後に被告人を留置できることを定めた条文です。勾引状の執行を受けた被告人を指定の場所に引致した後、必要がある場合には刑事施設に留置することができます。勾引は本来、被告人を裁判所に引致するための一時的な強制処分ですが、引致後に直ちに手続を行えない場合や、被告人の身柄を確保しておく必要がある場合には、刑事施設に留置することが認められます。
「必要があるとき」とは、引致後すぐに裁判手続を行えない場合(例えば夜間や休日に引致された場合)、被告人の逃亡や証拠隠滅のおそれがあり身柄の確保が必要な場合などを指します。この留置は、第59条の24時間の期間制限内で行われるべきものです。24時間以内に勾留状が発せられなければ、釈放しなければなりません。
この規定は、勾引後の手続の実際的必要性に対応するものです。勾引で引致した時点で必ず即座に手続を開始できるとは限りません。しかし、だからといって被告人を野放しにすることもできません。必要な範囲で留置を認めることで、適正な手続の継続と被告人の身柄確保を両立しています。ただし、24時間という厳格な期間制限により、不当な長期拘束は防止されています。
勾引状で被告人を裁判所に連れてきたとするやん。でもその時が夜中の3時やったらどうする?裁判官も寝てるし、すぐに手続を始めることはできへんやろ。そういう時にこの条文では、必要がある場合は被告人を刑事施設に留置することができるって決めてるんや。勾引は本来、裁判所に連れてくるための一時的な強制処分やけど、引致後すぐに手続でけへん時もあるんやな。
例えばな、金曜日の夜遅くに被告人を勾引して裁判所に連れてきたとするやろ。でも裁判所はもう閉まってて、週末やから月曜まで手続でけへん。そういう場合に「とりあえず刑事施設に留置しとこか」ってできるんや。他にも、被告人が逃亡したり証拠を隠滅したりする危険があって、身柄を確保しとく必要がある場合も留置できるんやで。
ただし大事なんは、この留置も第59条の「24時間ルール」の中でやらなあかんってことやねん。引致してから24時間以内に勾留状が出えへんかったら、必ず釈放せなあかん。無期限に留置できるわけやないんや。勾引で連れてきた瞬間に必ず手続できるとは限らへんけど、だからって不当に長く拘束することは許されへん。必要な範囲だけ留置を認めて、人権保護もちゃんと守ってるんやで。
簡単操作