おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第75条

勾引状の執行を受けた被告人を引致した場合において必要があるときは、これを刑事施設に留置することができるんや。

ワンポイント解説

勾引状で被告人を裁判所に連れてきたとするやん。でもその時が夜中の3時やったらどうする?裁判官も寝てるし、すぐに手続を始めることはできへんやろ。そういう時にこの条文では、必要がある場合は被告人を刑事施設に留置することができるって決めてるんや。勾引は本来、裁判所に連れてくるための一時的な強制処分やけど、引致後すぐに手続でけへん時もあるんやな。

例えばな、金曜日の夜遅くに被告人を勾引して裁判所に連れてきたとするやろ。でも裁判所はもう閉まってて、週末やから月曜まで手続でけへん。そういう場合に「とりあえず刑事施設に留置しとこか」ってできるんや。他にも、被告人が逃亡したり証拠を隠滅したりする危険があって、身柄を確保しとく必要がある場合も留置できるんやで。

ただし大事なんは、この留置も第59条の「24時間ルール」の中でやらなあかんってことやねん。引致してから24時間以内に勾留状が出えへんかったら、必ず釈放せなあかん。無期限に留置できるわけやないんや。勾引で連れてきた瞬間に必ず手続できるとは限らへんけど、だからって不当に長く拘束することは許されへん。必要な範囲だけ留置を認めて、人権保護もちゃんと守ってるんやで。

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