第31条
第31条
弁護人を選任しようとする被告人又は被疑者は、弁護士会に対し、弁護人の選任の申出をすることができる。
弁護士会は、前項の申出を受けた場合は、速やかに、所属する弁護士の中から弁護人となろうとする者を紹介しなければならない。
弁護士会は、前項の弁護人となろうとする者がないときは、当該申出をした者に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。同項の規定により紹介した弁護士が被告人又は被疑者がした弁護人の選任の申込みを拒んだときも、同様とする。
弁護人を選任しようとする被告人又は被疑者は、弁護士会に対し、弁護人の選任の申出をすることができるんや。
弁護士会は、前項の申出を受けた場合は、速やかに、所属する弁護士の中から弁護人となろうとする者を紹介せなあかん。
弁護士会は、前項の弁護人となろうとする者がないときは、当該申出をした者に対し、速やかに、その旨を通知せなあかん。同項の規定により紹介した弁護士が被告人又は被疑者がした弁護人の選任の申込みを拒んだときも、同様とするで。
ワンポイント解説
この条文は、被告人・被疑者が弁護士会に対して弁護人の紹介を申し出ることができる制度について定めています。弁護人を選任したいが具体的な弁護士の知り合いがいない場合に、弁護士会の支援を受けることができる仕組みです。
第1項は、弁護人を選任しようとする被告人・被疑者が弁護士会に対して弁護人の選任の申出をできることを定めています。第2項は、弁護士会がこの申出を受けた場合、速やかに所属する弁護士の中から弁護人となろうとする者を紹介しなければならないとしています。これは弁護士会の義務であり、弁護人選任権の実効性を高めるための重要な規定です。
第3項は、弁護人となろうとする弁護士がいない場合や、紹介された弁護士が選任の申込みを拒んだ場合に、弁護士会が速やかにその旨を通知しなければならないとしています。これにより、被告人・被疑者は状況を把握して次の対応(他の弁護士を探す、国選弁護人の選任請求をするなど)を取ることができます。
弁護士さん雇いたいけど、知り合いの弁護士さんおらへん。どうしよう?って困ることあるやん。テレビドラマやったら有名な弁護士がポンと出てくるけど、現実はそうはいかへん。せやからこの条文があるんや。弁護士会に「誰か紹介してください」って頼めるんやで。弁護士会は弁護士さんたちの集まりやから、きっと誰か引き受けてくれる人を探してくれるはずや。
第2項がポイントやねん。弁護士会は「速やかに」紹介せなあかん。義務なんや。「ちょっと今忙しいから後でな」とか言うたらあかん。なんでかって?弁護士さんがおらんまま時間が過ぎるのはめっちゃ危険やから。取り調べ受けてる間に不利な供述させられたり、証拠隠滅の疑いかけられたり、一刻を争うんや。
第3項は「見つからへん時」の話や。弁護士会も頑張って探したけど、誰も引き受けてくれへん、または紹介した弁護士さんが「ごめん、無理」って断った。そういう時はちゃんと「見つかりませんでした」って通知せなあかん。放置されたら困るやろ?通知もらったら、次の手(国選弁護人を頼むとか)を考えられる。最後まで面倒見る仕組みになってるんやな。
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