第31条
第31条
弁護人は、弁護士の中からこれを選任しなければならない。
簡易裁判所又は地方裁判所においては、裁判所の許可を得たときは、弁護士でない者を弁護人に選任することができる。ただし、地方裁判所においては、他に弁護士の中から選任された弁護人がある場合に限る。
弁護人は、弁護士の中から選ばなあかんのや。
簡易裁判所や地方裁判所においては、裁判所の許可を得たときは、弁護士やない人を弁護人に選ぶこともできるんやで。せやけど、地方裁判所においては、他に弁護士の中から選んだ弁護人がおる場合に限るんや。
この条文は、弁護人の資格要件について定めています。原則として、弁護人は弁護士でなければなりません。これは刑事弁護の専門性と重大性を考慮したものです。刑事事件は個人の自由や財産、生命に関わる重大な問題であり、専門的な法律知識と実務経験が必要なためです。
ただし、簡易裁判所や地方裁判所では例外として、裁判所の許可を得れば弁護士以外の者も弁護人になれます。これは、被告人の弁護人選任の機会を広げ、弁護の実質的な保障を図るための配慮です。ただし、地方裁判所では「他に弁護士の中から選任された弁護人がある場合に限る」とされています。つまり、弁護士と非弁護士の両方を弁護人にすることはできず、弁護士がいる場合に限り追加で非弁護士を選任できるということです。
なお、国選弁護人(裁判所がつける弁護人)については、後述する第38条で「弁護士の中から選任しなければならない」と明確に規定されており、非弁護士を国選弁護人にすることはできません。これは、国が選任する弁護人は専門的資格を持つ者に限定すべきという考えに基づいています。
弁護人になれるんは基本的に弁護士だけやで、って決めてるんや。刑事事件は人生を左右する重大なもんやから、法律の専門家じゃないと務まらへんわけやな。
例えばな、殺人罪で起訴されて無罪を主張するとするやろ。証拠法則とか公判手続とか、専門知識がないと被告人を守れへんのや。せやから原則は「弁護士だけ」。ただし簡易裁判所や地方裁判所では例外があって、裁判所の許可があれば親族とか親友も弁護人になれる。地方裁判所では「すでに弁護士がおる場合だけ」っていう条件付きやけどな。
ちなみに国選弁護人(裁判所がつけてくれる弁護人)は、後の第38条で「絶対に弁護士やなあかん」って決まってるんや。国が選ぶんやから、ちゃんと資格を持ったプロに限定されるんやで。被告人の人生を預かる仕事やから、専門性を重視してるんやな。
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