第20条
第20条
裁判官は、次に掲げる場合には、職務の執行から除斥される。
裁判官は、次に掲げる場合には、職務の執行から除斥されるんやで。
ワンポイント解説
この条文は、裁判官の除斥について定めています。除斥とは、特定の事件について裁判官が職務を執行することを法律上当然に禁止する制度です。ここから管轄に関する規定は終わり、裁判官の公正性を確保するための規定が始まります。
「次に掲げる場合」として、具体的な除斥事由が列挙されます(次条以下)。例えば、裁判官が被害者や被告人の親族である場合、裁判官が事件の証人である場合、裁判官が事件に関与した検察官や弁護人である場合などが除斥事由となります。これらは、裁判官の公正な判断を期待できない客観的な事由です。
除斥は、当事者の申立てを待たずに法律上当然に効力が生じます。除斥事由がある裁判官が関与した判決は違法となり、上訴理由となります。これは、裁判の公正性を制度的に保障するための強力な規定であり、裁判に対する国民の信頼を確保するために重要な意味を持っています。
ここから話題が変わるで。管轄の話は終わって、「裁判官が公正に裁けるかどうか」っていう話に入るんや。除斥っていうのは、「この裁判官、この事件やったらあかんわ」っていう決まりやねん。なんでかって?自分の親戚が被告人やったら公正に裁けるわけないやろ。人間やもん、どうしても肩入れしてまうわな。
具体的にどんな時に除斥されるんかは次の条文以降に書いてあるんやけど、例えば裁判官が被害者の親族やったり、その事件の証人やったり、以前にその事件で検察官や弁護士として関わってたりとか。考えてみ、自分が証人として「こう見ました」って証言した事件を、自分が裁判官として裁くとか、おかしいやろ。もう結論決まってるようなもんやん。
除斥のすごいとこはな、誰かが「この裁判官あかん」って言わんでも、自動的に効力が発生することやねん。除斥事由があったら、その裁判官が関わった判決は違法になる。めっちゃ強力な規定や。これがないと「裁判は公正や」ってみんなが信じられへんようになるからな。裁判の信頼性を守る最後の砦みたいなもんやで。
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