おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第36-2条

第36-2条

第36-2条

この法律により弁護人を要する場合を除いて、被告人が前条の請求をするには、資力申告書(その者に属する現金、預金、その他政令で定めるこれらに準ずる資産の合計額(以下「資力」っちゅうんや。)及びその内訳を申告する書面のことをいうんや。以下同じ。)を提出せなあかん。

この法律により弁護人を要する場合を除いて、被告人が前条の請求をするには、資力申告書(その者に属する現金、預金その他政令で定めるこれらに準ずる資産の合計額(以下「資力」という。)及びその内訳を申告する書面をいう。以下同じ。)を提出しなければならない。

この法律により弁護人を要する場合を除いて、被告人が前条の請求をするには、資力申告書(その者に属する現金、預金、その他政令で定めるこれらに準ずる資産の合計額(以下「資力」っちゅうんや。)及びその内訳を申告する書面のことをいうんや。以下同じ。)を提出せなあかん。

ワンポイント解説

国選弁護人を頼む時には、自分の財産状況を正直に申告せなあかん、っていう条文やねん。「資力申告書」っていうのは、現金・預金・その他の資産がどれくらいあるか書く書類のことや。「弁護士雇うお金ないから国が付けてください」って言うんやったら、ほんまにお金ないんか証明せなしゃあないやろ?

例えばな、「お金ないから国選弁護人お願いします」って言うといて、実は預金が何百万円もあったらおかしいやん。国選弁護人は税金で賄われてるから、ほんまに困ってる人のための制度なんや。せやから資力申告書を出して、「うちは現金○○円、預金△△円、資産の合計は□□円です」って正直に申告する義務があるねん。

この書類を出すことで、裁判所は「この人は国選弁護人を付ける資格があるかどうか」を判断できるんや。お金に余裕がある人は自分で弁護士さん雇ってもらって、ほんまにお金ない人には国が助ける。公平な制度を維持するための大事な仕組みやねん。

ただし「この法律により弁護人を要する場合を除いて」って書いてあるやろ?これは、法律で必ず弁護士を付けなあかん重大事件の場合は、資力申告書なしでも自動的に国選弁護人が付くっていう意味や。そういう重大ケースでは、お金の有無に関係なく弁護士の助けが必要やからな。

この条文は、刑事訴訟法の規定体系の中で重要な位置を占めています。条文の内容は、刑事手続の公正性と実効性の両立を図るための具体的な制度設計がなされています。

刑事訴訟の目的は、真実発見と人権保障のバランスを取りながら、適正かつ迅速に事件を処理することにあります。この条文はその目的達成に資する具体的な手続きを定めています。

実務上、この条文の適用は事件の処理に重要な影響を与えることがあります。適切な理解と運用により、被告人の権利保護と犯罪の適正な捜査・審判が両立されます。

国選弁護人を頼む時には、自分の財産状況を正直に申告せなあかん、っていう条文やねん。「資力申告書」っていうのは、現金・預金・その他の資産がどれくらいあるか書く書類のことや。「弁護士雇うお金ないから国が付けてください」って言うんやったら、ほんまにお金ないんか証明せなしゃあないやろ?

例えばな、「お金ないから国選弁護人お願いします」って言うといて、実は預金が何百万円もあったらおかしいやん。国選弁護人は税金で賄われてるから、ほんまに困ってる人のための制度なんや。せやから資力申告書を出して、「うちは現金○○円、預金△△円、資産の合計は□□円です」って正直に申告する義務があるねん。

この書類を出すことで、裁判所は「この人は国選弁護人を付ける資格があるかどうか」を判断できるんや。お金に余裕がある人は自分で弁護士さん雇ってもらって、ほんまにお金ない人には国が助ける。公平な制度を維持するための大事な仕組みやねん。

ただし「この法律により弁護人を要する場合を除いて」って書いてあるやろ?これは、法律で必ず弁護士を付けなあかん重大事件の場合は、資力申告書なしでも自動的に国選弁護人が付くっていう意味や。そういう重大ケースでは、お金の有無に関係なく弁護士の助けが必要やからな。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ