第36条の2
この法律により弁護人を要する場合を除いて、被告人が前条の請求をするには、資力申告書(その者に属する現金、預金、その他政令で定めるこれらに準ずる資産の合計額(以下「資力」っちゅうんや。)及びその内訳を申告する書面のことをいうんや。以下同じ。)を提出せなあかん。
ワンポイント解説
国選弁護人を頼む時には、自分の財産状況を正直に申告せなあかん、っていう条文やねん。「資力申告書」っていうのは、現金・預金・その他の資産がどれくらいあるか書く書類のことや。「弁護士雇うお金ないから国が付けてください」って言うんやったら、ほんまにお金ないんか証明せなしゃあないやろ?
例えばな、「お金ないから国選弁護人お願いします」って言うといて、実は預金が何百万円もあったらおかしいやん。国選弁護人は税金で賄われてるから、ほんまに困ってる人のための制度なんや。せやから資力申告書を出して、「うちは現金○○円、預金△△円、資産の合計は□□円です」って正直に申告する義務があるねん。
この書類を出すことで、裁判所は「この人は国選弁護人を付ける資格があるかどうか」を判断できるんや。お金に余裕がある人は自分で弁護士さん雇ってもらって、ほんまにお金ない人には国が助ける。公平な制度を維持するための大事な仕組みやねん。
ただし「この法律により弁護人を要する場合を除いて」って書いてあるやろ?これは、法律で必ず弁護士を付けなあかん重大事件の場合は、資力申告書なしでも自動的に国選弁護人が付くっていう意味や。そういう重大ケースでは、お金の有無に関係なく弁護士の助けが必要やからな。
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