おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第27条

第27条

第27条

被告人又は被疑者が法人であるときは、その代表者が、訴訟行為についてこれを代表するんやで。

数人が共同して法人を代表する場合にも、訴訟行為については、各自が、これを代表するんや。

被告人又は被疑者が法人であるときは、その代表者が、訴訟行為についてこれを代表する。

数人が共同して法人を代表する場合にも、訴訟行為については、各自が、これを代表する。

被告人又は被疑者が法人であるときは、その代表者が、訴訟行為についてこれを代表するんやで。

数人が共同して法人を代表する場合にも、訴訟行為については、各自が、これを代表するんや。

ワンポイント解説

法人(会社とか)が被告人や被疑者になった時、誰が裁判に出るんか決めてるんや。会社自体は手も足もないから、代表者が代わりに訴訟行為をするんやな。

例えばな、食品会社が賞味期限を偽装して「両罰規定」で会社自体も処罰されることになったとするやろ。そん時「株式会社○○」が法廷に立つわけにいかへんから、代表取締役が会社を代表して裁判に対応するんや。これは当たり前やんな。

おもろいのは第2項や。会社に代表取締役が複数おる場合(共同代表)でも、刑事訴訟では一人で代表できるんやで。民法やったら全員でやらなあかんのやけど、刑事裁判はスピードが大事やから「もう一人の社長が海外出張中で」とか言うて裁判が止まったら困るやろ。実用性を重視した規定やねん。

この条文は、被告人または被疑者が法人である場合の訴訟行為の代表について定めています。法人は自然人ではないため、訴訟行為を行うには代表者が必要となります。

第1項は、被告人または被疑者が法人である場合、その代表者(取締役、代表取締役など)が訴訟行為について法人を代表するとしています。刑事訴訟においても法人が被告人・被疑者となることがあり(例えば、両罰規定による法人処罰)、その場合は法人の代表者が訴訟行為を行います。

第2項は、数人が共同して法人を代表する場合(例えば、代表取締役が複数いる場合)でも、訴訟行為については各自が単独で代表できるとしています。民法では共同代表の場合は全員で行う必要がありますが、刑事訴訟では迅速性と便宜を考慮して、各自が単独で代表できるとされています。これにより、刑事訴訟手続の円滑な進行が確保されます。

法人(会社とか)が被告人や被疑者になった時、誰が裁判に出るんか決めてるんや。会社自体は手も足もないから、代表者が代わりに訴訟行為をするんやな。

例えばな、食品会社が賞味期限を偽装して「両罰規定」で会社自体も処罰されることになったとするやろ。そん時「株式会社○○」が法廷に立つわけにいかへんから、代表取締役が会社を代表して裁判に対応するんや。これは当たり前やんな。

おもろいのは第2項や。会社に代表取締役が複数おる場合(共同代表)でも、刑事訴訟では一人で代表できるんやで。民法やったら全員でやらなあかんのやけど、刑事裁判はスピードが大事やから「もう一人の社長が海外出張中で」とか言うて裁判が止まったら困るやろ。実用性を重視した規定やねん。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ