おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第27条

被告人又は被疑者が法人であるときは、その代表者が、訴訟行為についてこれを代表するんやで。

数人が共同して法人を代表する場合にも、訴訟行為については、各自が、これを代表するんや。

ワンポイント解説

法人(会社とか)が被告人や被疑者になった時、誰が裁判に出るんか決めてるんや。会社自体は手も足もないから、代表者が代わりに訴訟行為をするんやな。

例えばな、食品会社が賞味期限を偽装して「両罰規定」で会社自体も処罰されることになったとするやろ。そん時「株式会社○○」が法廷に立つわけにいかへんから、代表取締役が会社を代表して裁判に対応するんや。これは当たり前やんな。

おもろいのは第2項や。会社に代表取締役が複数おる場合(共同代表)でも、刑事訴訟では一人で代表できるんやで。民法やったら全員でやらなあかんのやけど、刑事裁判はスピードが大事やから「もう一人の社長が海外出張中で」とか言うて裁判が止まったら困るやろ。実用性を重視した規定やねん。

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