第27条
第27条
被告人又は被疑者が法人であるときは、その代表者が、訴訟行為についてこれを代表する。
数人が共同して法人を代表する場合にも、訴訟行為については、各自が、これを代表する。
被告人又は被疑者が法人であるときは、その代表者が、訴訟行為についてこれを代表するんやで。
数人が共同して法人を代表する場合にも、訴訟行為については、各自が、これを代表するんや。
ワンポイント解説
この条文は、被告人または被疑者が法人である場合の訴訟行為の代表について定めています。法人は自然人ではないため、訴訟行為を行うには代表者が必要となります。
第1項は、被告人または被疑者が法人である場合、その代表者(取締役、代表取締役など)が訴訟行為について法人を代表するとしています。刑事訴訟においても法人が被告人・被疑者となることがあり(例えば、両罰規定による法人処罰)、その場合は法人の代表者が訴訟行為を行います。
第2項は、数人が共同して法人を代表する場合(例えば、代表取締役が複数いる場合)でも、訴訟行為については各自が単独で代表できるとしています。民法では共同代表の場合は全員で行う必要がありますが、刑事訴訟では迅速性と便宜を考慮して、各自が単独で代表できるとされています。これにより、刑事訴訟手続の円滑な進行が確保されます。
会社が被告人になることってあるん?って思うやろ。あるんや。例えば建設会社が違法な産廃捨てたとか、食品会社が賞味期限ごまかしたとか、そういう場合は「両罰規定」で従業員だけやなく会社自体も処罰されることがあるんやで。そん時、誰が裁判に出るん?っていう話がこの条文や。
会社は人間と違って手も足もないから、代表者(社長さんとか取締役さん)が訴訟行為を代表する。これは当たり前やんな。「株式会社○○」が法廷に立つわけにいかへんし。代表者が会社の顔として裁判に対応するんや。
おもろいのは第2項や。会社に社長が2人とか3人おるケースってあるやん。共同代表っていうやつ。民法やったら、そういう時は代表者全員でやらなあかんねんけど、刑事訴訟では一人でもOKにしてるんや。なんでかって?刑事裁判はスピードが大事やから。「もう一人の社長が出張中で」とか言うて裁判が止まったら困るやろ。実用性重視の規定やねん。
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