第10条
第10条
同一事件が事物管轄を異にする数個の裁判所に係属するときは、上級の裁判所が、これを審判する。
上級の裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定で管轄権を有する下級の裁判所にその事件を審判させることができる。
同一事件が事物管轄を異にする数個の裁判所に係属するときは、上級の裁判所が、これを審判するんやで。
上級の裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定で管轄権を有する下級の裁判所にその事件を審判させることができるで。
ワンポイント解説
この条文は、同一事件が事物管轄を異にする複数の裁判所に係属した場合の処理について定めています。事物管轄とは、裁判所の種類(簡易裁判所、地方裁判所、高等裁判所など)による管轄の区分で、同一の事件が異なるレベルの裁判所に重複して係属することがあります。
第1項は、このような場合、上級の裁判所がその事件を審判するという原則を定めています。例えば、簡易裁判所と地方裁判所に同じ事件が係属した場合、地方裁判所が審理します。これは、上級裁判所の方がより広い権限と専門性を持つため、適切な審理ができるという考え方に基づいています。
第2項は、上級裁判所が下級裁判所に事件を移送できる例外を定めています。検察官または被告人の請求により、上級裁判所は管轄権を有する下級裁判所に事件を審判させることができます。これは、事件の内容や被告人の便宜などを考慮して、下級裁判所で審理する方が適切な場合があるためです。当事者の意向を尊重する規定といえます。
この条文は、同じ事件が違うレベルの裁判所に重複して係属してもうた場合、どうするかっていう話やねん。例えば簡易裁判所と地方裁判所の両方に同じ事件が上がってきてもうた、みたいなことがあるんや。そういう時どっちで審理するんか決めなあかんやろ。
第1項の原則は、上級の裁判所がその事件を審理するっていうことやねん。簡易裁判所と地方裁判所やったら地方裁判所、地方裁判所と高等裁判所やったら高等裁判所っていう感じや。上の裁判所の方が権限も広いし専門性も高いから、そっちで審理する方がええやろっていう考え方なんや。
第2項は例外やねん。検察官か被告人が「下の裁判所でやってほしい」って請求したら、上級の裁判所は下級の裁判所に事件を移すことができるんや。事件の内容によっては、わざわざ上級の裁判所でやらんでもええこともあるし、被告人にとっても近くの下級裁判所の方が便利なこともあるやろ。せやから当事者の希望を聞いてあげる仕組みになってるんやで。
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