第10条
同一事件が事物管轄を異にする数個の裁判所に係属するときは、上級の裁判所が、これを審判するんやで。
上級の裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定で管轄権を有する下級の裁判所にその事件を審判させることができるで。
ワンポイント解説
同じ事件が違うレベルの裁判所に重複して係属してしもた時の処理方法を決めてるんや。原則は「上の裁判所がやるで」っていうシンプルなルールやねん。
例えばな、万引き事件が簡易裁判所と地方裁判所の両方に係属してしもたとするやろ。そしたら地方裁判所が審理するんや。上級の裁判所の方が権限も広いし、専門性も高いから、より適切に判断できるっていう考え方やな。ただし、検察官か被告人が「下の裁判所でええやん」って請求したら、上級裁判所は下級裁判所に移送できるんやで。
つまりな、「上でやる」が原則やけど、事件の内容によっては「わざわざ上級でやらんでもええやろ」ってこともあるし、被告人にとっても近所の裁判所の方が通いやすいこともあるやん。柔軟に対応できる仕組みになってるんや。
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