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刑事訴訟法

第97条

第97条

第97条

上訴の提起期間内の事件でまだ上訴の提起がないものについて、勾留の期間を更新し、勾留を取り消し、又は保釈若しくは勾留の執行停止をし、若しくはこれを取り消すべき場合には、原裁判所が、その決定をせなあかんねん。

上訴中の事件で訴訟記録が上訴裁判所に到達していないものについて前項の決定をすべき裁判所は、裁判所の規則の定めるところによるんや。

前二項の規定は、勾留の理由の開示をすべき場合にこれを準用するんやで。

上訴の提起期間内の事件でまだ上訴の提起がないものについて、勾留の期間を更新し、勾留を取り消し、又は保釈若しくは勾留の執行停止をし、若しくはこれを取り消すべき場合には、原裁判所が、その決定をしなければならない。

上訴中の事件で訴訟記録が上訴裁判所に到達していないものについて前項の決定をすべき裁判所は、裁判所の規則の定めるところによる。

前二項の規定は、勾留の理由の開示をすべき場合にこれを準用する。

上訴の提起期間内の事件でまだ上訴の提起がないものについて、勾留の期間を更新し、勾留を取り消し、又は保釈若しくは勾留の執行停止をし、若しくはこれを取り消すべき場合には、原裁判所が、その決定をせなあかんねん。

上訴中の事件で訴訟記録が上訴裁判所に到達していないものについて前項の決定をすべき裁判所は、裁判所の規則の定めるところによるんや。

前二項の規定は、勾留の理由の開示をすべき場合にこれを準用するんやで。

ワンポイント解説

一審で判決が出た。でもまだ控訴するかどうか決めてへん(上訴の提起期間内)。この間に被告人が「保釈してくれ」とか「勾留取り消してくれ」って言うたら、どこの裁判所が決めるん?答えは「原裁判所」、つまり一審の裁判所や。上訴がまだやから、一審が引き続き管轄する。

第2項、控訴した後やけど、記録がまだ控訴審に届いてへん場合は?これは裁判所規則で決める。実務的に、記録がどこにあるかで柔軟に対応するんや。第3項、勾留の理由開示についても同じルール。どの時点でも、ちゃんとどこかの裁判所が対応できるようになってる。

この条文は管轄の空白を防ぐためや。「どこの裁判所も決められへん」とか「どっちも決めようとして混乱」とか、そんなんあったらあかんやろ。被告人の身体拘束っていう重要な問題、常にどこかの裁判所がちゃんと対応できる体制にしてる。権利保護と訴訟の円滑な進行、両方守ってるんや。

上訴中の勾留・保釈等に関する管轄を定めた条文です。第1項は、上訴の提起期間内でまだ上訴が提起されていない事件について、勾留の更新・取消し、保釈等の決定をすべき場合は、原裁判所(第一審または控訴審の裁判所)が行うと規定しています。第2項は、上訴中で記録が上訴裁判所に到達していない場合の管轄は裁判所規則で定めるとしています。第3項は、勾留の理由の開示についても同様の規定を準用しています。

判決後から上訴審の審理が始まるまでの間も、被告人は勾留されている場合があります。この期間中に勾留の更新や保釈の請求があった場合、どの裁判所が決定するかを明確にする必要があります。第1項により、上訴が提起されるまでは原裁判所が管轄します。第2項により、上訴後で記録が移送中の場合の管轄は、実務的な必要に応じて裁判所規則で定められます。

この規定は、上訴の前後における勾留・保釈等の決定権限を明確化し、手続の円滑な進行を確保するものです。被告人の身体拘束という重要な問題について、管轄の空白や重複が生じないようにしています。どの時点でも適切な裁判所が決定できる体制を整えることで、被告人の権利保護と訴訟の適正な遂行を両立させています。

一審で判決が出た。でもまだ控訴するかどうか決めてへん(上訴の提起期間内)。この間に被告人が「保釈してくれ」とか「勾留取り消してくれ」って言うたら、どこの裁判所が決めるん?答えは「原裁判所」、つまり一審の裁判所や。上訴がまだやから、一審が引き続き管轄する。

第2項、控訴した後やけど、記録がまだ控訴審に届いてへん場合は?これは裁判所規則で決める。実務的に、記録がどこにあるかで柔軟に対応するんや。第3項、勾留の理由開示についても同じルール。どの時点でも、ちゃんとどこかの裁判所が対応できるようになってる。

この条文は管轄の空白を防ぐためや。「どこの裁判所も決められへん」とか「どっちも決めようとして混乱」とか、そんなんあったらあかんやろ。被告人の身体拘束っていう重要な問題、常にどこかの裁判所がちゃんと対応できる体制にしてる。権利保護と訴訟の円滑な進行、両方守ってるんや。

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