第97条
第97条
上訴の提起期間内の事件でまだ上訴の提起がないものについて、勾留の期間を更新し、勾留を取り消し、又は保釈若しくは勾留の執行停止をし、若しくはこれを取り消すべき場合には、原裁判所が、その決定をしなければならない。
上訴中の事件で訴訟記録が上訴裁判所に到達していないものについて前項の決定をすべき裁判所は、裁判所の規則の定めるところによる。
前二項の規定は、勾留の理由の開示をすべき場合にこれを準用する。
上訴の提起期間内の事件でまだ上訴の提起がないものについて、勾留の期間を更新し、勾留を取り消し、又は保釈若しくは勾留の執行停止をし、若しくはこれを取り消すべき場合には、原裁判所が、その決定をせなあかんねん。
上訴中の事件で訴訟記録が上訴裁判所に到達していないものについて前項の決定をすべき裁判所は、裁判所の規則の定めるところによるんや。
前二項の規定は、勾留の理由の開示をすべき場合にこれを準用するんやで。
上訴中の勾留・保釈等に関する管轄を定めた条文です。第1項は、上訴の提起期間内でまだ上訴が提起されていない事件について、勾留の更新・取消し、保釈等の決定をすべき場合は、原裁判所(第一審または控訴審の裁判所)が行うと規定しています。第2項は、上訴中で記録が上訴裁判所に到達していない場合の管轄は裁判所規則で定めるとしています。第3項は、勾留の理由の開示についても同様の規定を準用しています。
判決後から上訴審の審理が始まるまでの間も、被告人は勾留されている場合があります。この期間中に勾留の更新や保釈の請求があった場合、どの裁判所が決定するかを明確にする必要があります。第1項により、上訴が提起されるまでは原裁判所が管轄します。第2項により、上訴後で記録が移送中の場合の管轄は、実務的な必要に応じて裁判所規則で定められます。
この規定は、上訴の前後における勾留・保釈等の決定権限を明確化し、手続の円滑な進行を確保するものです。被告人の身体拘束という重要な問題について、管轄の空白や重複が生じないようにしています。どの時点でも適切な裁判所が決定できる体制を整えることで、被告人の権利保護と訴訟の適正な遂行を両立させています。
この条文はな、一審で判決が出た後の「中ぶらりん」の期間について決めてんねん。判決もろたけど、まだ控訴するかどうか悩んでる時期ってあるやろ?その間に被告人が「勾留延ばすんか」「保釈してくれへんか」って言うてきたら、どこの裁判所が決めるん?って話やねん。答えは「原裁判所」、つまり判決を出した裁判所や。まだ控訴してへんのやから、一審の裁判所が引き続き面倒見るっちゅうわけやな。
例えばな、田中さんが一審で有罪判決もろて、弁護士と「控訴しよか、どうしよか」って相談してる最中に、「勾留されたまんまはしんどいわ、保釈申請したい」って思たとするやろ?その時に決めるんは、判決出した地方裁判所や。高等裁判所はまだ関係あらへん。逆に、控訴した後やけど記録がまだ高裁に届いてへん場合は、裁判所規則で柔軟に決めるんやで。書類の移動中でもちゃんと対応できるようにしてあるんや。
第3項は、勾留の理由開示についても同じルールを使うて言うてるねん。「なんでわたし閉じ込められてんの」って聞く権利があるんやけど、それもどこの裁判所に聞いたらええか決めとかなあかん。大事なんは「管轄の空白を作らへん」っちゅうことや。被告人の身体の自由っていう重要な権利に関わることやから、「どこも決められへん」とか「どっちも決めようとして混乱する」なんてことあったら大問題やねん。
この規定があることで、どの時点でも必ずどこかの裁判所が責任持って決定できる仕組みになってんねん。訴訟の流れがスムーズに進むし、被告人の権利もちゃんと守られる。両方大事やからな。法律ってこういう細かいとこまで気ぃ配って作られてるんやで。
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