刑事訴訟法
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昭和23年制定の刑事訴訟法。刑事手続の流れと被疑者・被告人の権利を定める。
第101条
被告人その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置すること...
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第102条
裁判所は、必要があるときは、被告人の身体、物又は住居その他の場所に就き、捜索をすることができる。
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第103条
公務員又は公務員であつた者が保管し、又は所持する物について、本人又は当該公務所から職務上の秘密に関す...
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第104条
左に掲げる者が前条の申立をしたときは、第一号に掲げる者についてはその院、第二号に掲げる者については内...
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第105条
医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人、宗教の職に在る者...
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第106条
公判廷外における差押え、記録命令付差押え又は捜索は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状を発してこれを...
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第107条
差押状、記録命令付差押状又は捜索状には、被告人の氏名、罪名、差し押さえるべき物、記録させ若しくは印刷...
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第108条
差押状、記録命令付差押状又は捜索状は、検察官の指揮によつて、検察事務官又は司法警察職員がこれを執行す...
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第109条
検察事務官又は裁判所書記官は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行について必要があるときは、司法...
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第110条
差押状、記録命令付差押状又は捜索状は、処分を受ける者にこれを示さなければならない。
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第110-2条
差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状の執行をする者は、その差押えに代えて...
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第111条
差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行については、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすること...
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第111-2条
差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状又は捜索状の執行をする者は、処分を受...
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第112条
差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行中は、何人に対しても、許可を得ないでその場所に出入りすること...
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第113条
検察官、被告人又は弁護人は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に立ち会うことができる。ただし、...
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第114条
公務所内で差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行をするときは、その長又はこれに代わるべき者に通知し...
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第115条
女子の身体について捜索状の執行をする場合には、成年の女子をこれに立ち会わせなければならない。但し、急...
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第116条
日出前、日没後には、令状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、差押状、記録命令付差押状又...
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第117条
次に掲げる場所で差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行をするについては、前条第一項に規定する制限に...
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第118条
差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行を中止する場合において必要があるときは、執行が終わるまでその...
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第119条
捜索をした場合において証拠物又は没収すべきものがないときは、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明...
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第120条
押収をした場合には、その目録を作り、所有者、所持者若しくは保管者(第百十条の二の規定による処分を受け...
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第121条
運搬又は保管に不便な押収物については、看守者を置き、又は所有者その他の者に、その承諾を得て、これを保...
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第122条
没収することができる押収物で滅失若しくは破損の虞があるもの又は保管に不便なものについては、これを売却...
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第123条
押収物で留置の必要がないものは、被告事件の終結を待たないで、決定でこれを還付しなければならない。
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第124条
押収した贓物で留置の必要がないものは、被害者に還付すべき理由が明らかなときに限り、被告事件の終結を待...
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第125条
押収又は捜索は、合議体の構成員にこれをさせ、又はこれをすべき地の地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁...
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第126条
検察事務官又は司法警察職員は、勾引状又は勾留状を執行する場合において必要があるときは、人の住居又は人...
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第127条
第百十一条、第百十二条、第百十四条及び第百十八条の規定は、前条の規定により検察事務官又は司法警察職員...
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第128条
裁判所は、事実発見のため必要があるときは、検証することができる。
検証ってなんや
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第129条
検証については、身体の検査、死体の解剖、墳墓の発掘、物の破壊その他必要な処分をすることができる。
体の検査もできる
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第130条
日出前、日没後には、住居主若しくは看守者又はこれらの者に代るべき者の承諾がなければ、検証のため、人の...
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第131条
身体の検査については、これを受ける者の性別、健康状態その他の事情を考慮した上、特にその方法に注意し、...
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第132条
裁判所は、身体の検査のため、被告人以外の者を裁判所又は指定の場所に召喚することができる。
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第133条
前条の規定により召喚を受けた者が正当な理由がなく出頭しないときは、決定で、十万円以下の過料に処し、か...
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第134条
第百三十二条の規定により召喚を受け正当な理由がなく出頭しない者は、十万円以下の罰金又は拘留に処する。
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第135条
第百三十二条の規定による召喚に応じない者は、更にこれを召喚し、又はこれを勾引することができる。
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第136条
第六十二条、第六十三条及び第六十五条の規定は、第百三十二条及び前条の規定による召喚について、第六十二...
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第137条
被告人又は被告人以外の者が正当な理由がなく身体の検査を拒んだときは、決定で、十万円以下の過料に処し、...
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第138条
正当な理由がなく身体の検査を拒んだ者は、十万円以下の罰金又は拘留に処する。
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第139条
裁判所は、身体の検査を拒む者を過料に処し、又はこれに刑を科しても、その効果がないと認めるときは、その...
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第140条
裁判所は、第百三十七条の規定により過料を科し、又は前条の規定により身体の検査をするにあたつては、あら...
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第141条
検証をするについて必要があるときは、司法警察職員に補助をさせることができる。
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第142条
第百十一条の二から第百十四条まで、第百十八条及び第百二十五条の規定は、検証についてこれを準用する。
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第143条
裁判所は、この法律に特別の定のある場合を除いては、何人でも証人としてこれを尋問することができる。
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第143-2条
裁判所は、裁判所の規則で定める相当の猶予期間を置いて、証人を召喚することができる。
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第144条
公務員又は公務員であつた者が知り得た事実について、本人又は当該公務所から職務上の秘密に関するものであ...
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第145条
左に掲げる者が前条の申立をしたときは、第一号に掲げる者についてはその院、第二号に掲げる者については内...
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第146条
何人も、自己が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる。
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第147条
何人も、左に掲げる者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる。
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第148条
共犯又は共同被告人の一人又は数人に対し前条の関係がある者でも、他の共犯又は共同被告人のみに関する事項...
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第149条
医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人、宗教の職に在る者...
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第150条
召喚を受けた証人が正当な理由がなく出頭しないときは、決定で、十万円以下の過料に処し、かつ、出頭しない...
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第151条
証人として召喚を受け正当な理由がなく出頭しない者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
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第152条
裁判所は、証人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるときは、その証人を勾...
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第153条
第六十二条、第六十三条及び第六十五条の規定は、証人の召喚について、第六十二条、第六十四条、第六十六条...
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第153-2条
勾引状の執行を受けた証人を護送する場合又は引致した場合において必要があるときは、一時最寄の警察署その...
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第154条
証人には、この法律に特別の定のある場合を除いて、宣誓をさせなければならない。
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第155条
宣誓の趣旨を理解することができない者は、宣誓をさせないで、これを尋問しなければならない。
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第156条
証人には、その実験した事実により推測した事項を供述させることができる。
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第157条
検察官、被告人又は弁護人は、証人の尋問に立ち会うことができる。
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第157-2条
検察官は、証人が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのある事項についての尋問を予定している場合...
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第157-3条
検察官は、証人が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのある事項について証言を拒んだと認める場合...
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第157-4条
裁判所は、証人を尋問する場合において、証人の年齢、心身の状態その他の事情を考慮し、証人が著しく不安又...
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第157-5条
裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情...
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第157-6条
裁判所は、次に掲げる者を証人として尋問する場合において、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護...
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第158条
裁判所は、証人の重要性、年齢、職業、健康状態その他の事情と事案の軽重とを考慮した上、検察官及び被告人...
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第159条
裁判所は、検察官、被告人又は弁護人が前条の証人尋問に立ち会わなかつたときは、立ち会わなかつた者に、証...
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第160条
証人が正当な理由がなく宣誓又は証言を拒んだときは、決定で、十万円以下の過料に処し、かつ、その拒絶によ...
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第161条
正当な理由がなく宣誓又は証言を拒んだ者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
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第162条
裁判所は、必要があるときは、決定で指定の場所に証人の同行を命ずることができる。証人が正当な理由がなく...
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第163条
裁判所外で証人を尋問すべきときは、合議体の構成員にこれをさせ、又は証人の現在地の地方裁判所、家庭裁判...
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第164条
証人は、旅費、日当及び宿泊料を請求することができる。但し、正当な理由がなく宣誓又は証言を拒んだ者は、...
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第165条
裁判所は、学識経験のある者に鑑定を命ずることができる。
鑑定を頼める
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第166条
鑑定人には、宣誓をさせなければならない。
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第167条
被告人の心神又は身体に関する鑑定をさせるについて必要があるときは、裁判所は、期間を定め、病院その他の...
鑑定のために留置できる
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第167-2条
勾留中の被告人に対し鑑定留置状が執行されたときは、被告人が留置されている間、勾留は、その執行を停止さ...
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第168条
鑑定人は、鑑定について必要がある場合には、裁判所の許可を受けて、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建...
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第169条
裁判所は、合議体の構成員に鑑定について必要な処分をさせることができる。但し、第百六十七条第一項に規定...
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第170条
検察官及び弁護人は、鑑定に立ち会うことができる。この場合には、第百五十七条第二項の規定を準用する。
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第171条
前章の規定は、勾引に関する規定を除いて、鑑定についてこれを準用する。
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第172条
身体の検査を受ける者が、鑑定人の第百六十八条第一項の規定によつてする身体の検査を拒んだ場合には、鑑定...
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第173条
鑑定人は、旅費、日当及び宿泊料の外、鑑定料を請求し、及び鑑定に必要な費用の支払又は償還を受けることが...
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第174条
特別の知識によつて知り得た過去の事実に関する尋問については、この章の規定によらないで、前章の規定を適...
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第175条
国語に通じない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせなければならない。
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第176条
耳の聞えない者又は口のきけない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせることができる。
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第177条
国語でない文字又は符号は、これを翻訳させることができる。
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第178条
前章の規定は、通訳及び翻訳についてこれを準用する。
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第179条
被告人、被疑者又は弁護人は、あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情が...
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第180条
検察官及び弁護人は、裁判所において、前条第一項の処分に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写すること...
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第181条
刑の言渡をしたときは、被告人に訴訟費用の全部又は一部を負担させなければならない。但し、被告人が貧困の...
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第182条
共犯の訴訟費用は、共犯人に、連帯して、これを負担させることができる。
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第183条
告訴、告発又は請求により公訴の提起があつた事件について被告人が無罪又は免訴の裁判を受けた場合において...
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第184条
検察官以外の者が上訴又は再審若しくは正式裁判の請求を取り下げた場合には、その者に上訴、再審又は正式裁...
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第185条
裁判によつて訴訟手続が終了する場合において、被告人に訴訟費用を負担させるときは、職権でその裁判をしな...
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第186条
裁判によつて訴訟手続が終了する場合において、被告人以外の者に訴訟費用を負担させるときは、職権で別にそ...
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第187条
裁判によらないで訴訟手続が終了する場合において、訴訟費用を負担させるときは、最終に事件の係属した裁判...
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第187-2条
公訴が提起されなかつた場合において、訴訟費用を負担させるときは、検察官の請求により、裁判所が決定をも...
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第188条
訴訟費用の負担を命ずる裁判にその額を表示しないときは、執行の指揮をすべき検察官が、これを算定する。
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第188-2条
無罪の判決が確定したときは、国は、当該事件の被告人であつた者に対し、その裁判に要した費用の補償をする...
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第188-3条
前条第一項の補償は、被告人であつた者の請求により、無罪の判決をした裁判所が、決定をもつてこれを行う。
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第188-4条
検察官のみが上訴をした場合において、上訴が棄却され又は取り下げられて当該上訴に係る原裁判が確定したと...
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第188-5条
前条の補償は、被告人又は被告人であつた者の請求により、当該上訴裁判所であつた最高裁判所又は高等裁判所...
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第188-6条
第百八十八条の二第一項又は第百八十八条の四の規定により補償される費用の範囲は、被告人若しくは被告人で...
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第188-7条
補償の請求その他補償に関する手続、補償と他の法律による損害賠償との関係、補償を受ける権利の譲渡又は差...
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第189条
警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警...
警察の捜査の仕方
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第190条
森林、鉄道その他特別の事項について司法警察職員として職務を行うべき者及びその職務の範囲は、別に法律で...
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第191条
検察官は、必要と認めるときは、自ら犯罪を捜査することができる。
検察も捜査できる
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第192条
検察官と都道府県公安委員会及び司法警察職員とは、捜査に関し、互に協力しなければならない。
警察と検察の協力
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第193条
検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し、その捜査に関し、必要な一般的指示をすることができる...
検察が警察に指示
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第194条
検事総長、検事長又は検事正は、司法警察職員が正当な理由がなく検察官の指示又は指揮に従わない場合におい...
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第195条
検察官及び検察事務官は、捜査のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができる。
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第196条
検察官、検察事務官及び司法警察職員並びに弁護人その他職務上捜査に関係のある者は、被疑者その他の者の名...
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第197条
捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別...
強制せんでもええこと
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第198条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、...
任意出頭と取調べ
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第199条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁...
逮捕には令状いる
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第200条
逮捕状には、被疑者の氏名及び住居、罪名、被疑事実の要旨、引致すべき官公署その他の場所、有効期間及びそ...
裁判所に令状をお願い
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