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刑事訴訟法

第140条

第140条

第140条

裁判所は、第百三十七条の規定により過料を科し、又は前条の規定により身体の検査をするにあたつては、あらかじめ、検察官の意見を聴き、且つ、身体の検査を受ける者の異議の理由を知るため適当な努力をせなあかんねん。

裁判所は、第百三十七条の規定により過料を科し、又は前条の規定により身体の検査をするにあたつては、あらかじめ、検察官の意見を聴き、且つ、身体の検査を受ける者の異議の理由を知るため適当な努力をしなければならない。

裁判所は、第百三十七条の規定により過料を科し、又は前条の規定により身体の検査をするにあたつては、あらかじめ、検察官の意見を聴き、且つ、身体の検査を受ける者の異議の理由を知るため適当な努力をせなあかんねん。

ワンポイント解説

過料を科したり強制検査したりする前に、ちゃんとした手続が要る。検察官の意見を聞く。被検査者の「なんで嫌なん?」っていう理由も知る努力をする。慎重にやらなあかんねん。

過料や強制検査は、被検査者の権利を制限する処分や。勝手に決めたらあかん。検察官の意見を聞くことで、いろんな角度から検討できる。被検査者の異議の理由を知ることで、「これ正当な理由やん」って分かるかもしれへん。手続保障として大事やねん。

一方的な判断を避けて、関係者の意見を聞く。公正な決定ができる。人権保護と適正手続、ちゃんと具体化してる大事な規定や。

過料・強制検査前の手続について定めた条文です。裁判所が第137条の過料を科したり、前条の強制検査をする際には、あらかじめ検察官の意見を聴き、かつ、被検査者の異議の理由を知るため適当な努力をしなければならないと規定しています。慎重な手続を要求する規定です。

過料や強制検査は被検査者の権利を制限する処分です。慎重な判断が必要であり、検察官の意見を聴くことで多角的な検討が可能になります。また、被検査者の異議の理由を知る努力により、正当な理由の有無を適切に判断できます。手続保障の観点から重要な規定です。

この規定は、制裁・強制処分の適正性を確保するための手続保障です。一方的な判断を避け、関係者の意見を聴くことで、公正な決定が実現されます。人権保護と適正手続の具体化として重要な規定です。

過料を科したり強制検査したりする前に、ちゃんとした手続が要る。検察官の意見を聞く。被検査者の「なんで嫌なん?」っていう理由も知る努力をする。慎重にやらなあかんねん。

過料や強制検査は、被検査者の権利を制限する処分や。勝手に決めたらあかん。検察官の意見を聞くことで、いろんな角度から検討できる。被検査者の異議の理由を知ることで、「これ正当な理由やん」って分かるかもしれへん。手続保障として大事やねん。

一方的な判断を避けて、関係者の意見を聞く。公正な決定ができる。人権保護と適正手続、ちゃんと具体化してる大事な規定や。

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