おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第140条

第140条

第140条

裁判所は、第百三十七条の規定により過料を科し、又は前条の規定により身体の検査をするにあたつては、あらかじめ、検察官の意見を聴き、且つ、身体の検査を受ける者の異議の理由を知るため適当な努力をせなあかんねん。

裁判所は、第百三十七条の規定により過料を科し、又は前条の規定により身体の検査をするにあたつては、あらかじめ、検察官の意見を聴き、且つ、身体の検査を受ける者の異議の理由を知るため適当な努力をしなければならない。

裁判所は、第百三十七条の規定により過料を科し、又は前条の規定により身体の検査をするにあたつては、あらかじめ、検察官の意見を聴き、且つ、身体の検査を受ける者の異議の理由を知るため適当な努力をせなあかんねん。

ワンポイント解説

過料を科したり強制的に身体検査したりする前に、ちゃんとした手続が要るんや。まず検察官の意見を聞かなあかん。そして被検査者が「なんで嫌なん?」って言うてる理由も知る努力をする。一方的に決めたらあかん。慎重にやらなあかんねん。

例えばな、被告人が「身体検査は受けへん」って拒否してる。裁判所が「じゃあ強制的にやるわ」って決める前に、検察官に「どう思う?」って聞く。検察官は「いや、そこまでする必要ないんちゃう?」って言うかもしれへん。被告人は「宗教上の理由で肌を見せられへん」って言うてるかもしれへん。「持病があって検査が危険」って事情があるかもしれへん。こういう情報を集めて、慎重に判断するんや。

過料や強制検査は、被検査者の権利をがっつり制限する処分や。いろんな角度から検討せなあかん。検察官の意見を聞くことで、「本当に必要なん?」「やりすぎちゃうん?」って多角的に考えられる。被検査者の異議の理由を知ることで、「これ正当な理由やん」って分かることもある。一方的な判断を避けて、公正な決定をする。人権保護と適正手続を具体化した、めっちゃ大事な規定やねん。

過料・強制検査前の手続について定めた条文です。裁判所が第137条の過料を科したり、前条の強制検査をする際には、あらかじめ検察官の意見を聴き、かつ、被検査者の異議の理由を知るため適当な努力をしなければならないと規定しています。慎重な手続を要求する規定です。

過料や強制検査は被検査者の権利を制限する処分です。慎重な判断が必要であり、検察官の意見を聴くことで多角的な検討が可能になります。また、被検査者の異議の理由を知る努力により、正当な理由の有無を適切に判断できます。手続保障の観点から重要な規定です。

この規定は、制裁・強制処分の適正性を確保するための手続保障です。一方的な判断を避け、関係者の意見を聴くことで、公正な決定が実現されます。人権保護と適正手続の具体化として重要な規定です。

過料を科したり強制的に身体検査したりする前に、ちゃんとした手続が要るんや。まず検察官の意見を聞かなあかん。そして被検査者が「なんで嫌なん?」って言うてる理由も知る努力をする。一方的に決めたらあかん。慎重にやらなあかんねん。

例えばな、被告人が「身体検査は受けへん」って拒否してる。裁判所が「じゃあ強制的にやるわ」って決める前に、検察官に「どう思う?」って聞く。検察官は「いや、そこまでする必要ないんちゃう?」って言うかもしれへん。被告人は「宗教上の理由で肌を見せられへん」って言うてるかもしれへん。「持病があって検査が危険」って事情があるかもしれへん。こういう情報を集めて、慎重に判断するんや。

過料や強制検査は、被検査者の権利をがっつり制限する処分や。いろんな角度から検討せなあかん。検察官の意見を聞くことで、「本当に必要なん?」「やりすぎちゃうん?」って多角的に考えられる。被検査者の異議の理由を知ることで、「これ正当な理由やん」って分かることもある。一方的な判断を避けて、公正な決定をする。人権保護と適正手続を具体化した、めっちゃ大事な規定やねん。

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