おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第146条

第146条

第146条

何人も、自己が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができるんやで。

何人も、自己が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる。

何人も、自己が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができるんやで。

ワンポイント解説

自己負罪拒否特権っていう超大事な権利を定めた条文やねん。簡単に言うと「自分が犯罪者として訴追されたり、有罪判決を受けたりする可能性がある証言は、拒否してええよ」っていう権利や。憲法第38条第1項の黙秘権を、刑事訴訟の手続きの中で具体化したもんなんやで。

例えばな、うちが別の事件の証人として呼ばれたとするやろ。検察官が「あなたはその日、どこで何をしてましたか?」って聞いてきた。正直に答えたら「実はその時間、別の場所で窃盗してました」って自白することになってまう。こんなん答えられるわけないやろ?「証言してください。あ、でもその証言で逮捕しますからね」なんて、あまりにも理不尽や。そういう時に「その質問には答えられません」って拒否できるのが、この権利なんや。

自分に不利な証言を強制されない権利っちゅうのは、基本的人権の一つなんや。昔は拷問とか自白の強要とかがあって、無実の人が「やりました」って言わされることがぎょうさんあった。そういう歴史の反省から、「自分で自分を犯罪者にするような証言は、無理にせんでええ」って保障されるようになったんやな。

この権利があることで、不当な自白の強要が防がれて、適正な刑事手続きが確保される。個人の尊厳と人権を守るための、憲法レベルの大原則を訴訟手続きで実現してるんやで。真実発見も大事やけど、人権保護はもっと大事や。そのバランスを取ってるんやな。

自己負罪拒否特権について定めた条文です。何人も、自己が刑事訴追を受けたり有罪判決を受けるおそれのある証言を拒むことができると規定しています。憲法第38条第1項の黙秘権を具体化したものです。

自分に不利な証言を強制されない権利は、基本的人権として保障されています。証言が自己を犯罪者として訴追される可能性がある場合、証言を拒否できます。これにより、自白の強要が防がれ、適正な刑事手続が確保されます。

この規定は、憲法上の黙秘権を訴訟手続において具体化したものです。自己負罪拒否特権により、個人の尊厳と人権が守られ、適正な裁判が実現されます。

自己負罪拒否特権っていう超大事な権利を定めた条文やねん。簡単に言うと「自分が犯罪者として訴追されたり、有罪判決を受けたりする可能性がある証言は、拒否してええよ」っていう権利や。憲法第38条第1項の黙秘権を、刑事訴訟の手続きの中で具体化したもんなんやで。

例えばな、うちが別の事件の証人として呼ばれたとするやろ。検察官が「あなたはその日、どこで何をしてましたか?」って聞いてきた。正直に答えたら「実はその時間、別の場所で窃盗してました」って自白することになってまう。こんなん答えられるわけないやろ?「証言してください。あ、でもその証言で逮捕しますからね」なんて、あまりにも理不尽や。そういう時に「その質問には答えられません」って拒否できるのが、この権利なんや。

自分に不利な証言を強制されない権利っちゅうのは、基本的人権の一つなんや。昔は拷問とか自白の強要とかがあって、無実の人が「やりました」って言わされることがぎょうさんあった。そういう歴史の反省から、「自分で自分を犯罪者にするような証言は、無理にせんでええ」って保障されるようになったんやな。

この権利があることで、不当な自白の強要が防がれて、適正な刑事手続きが確保される。個人の尊厳と人権を守るための、憲法レベルの大原則を訴訟手続きで実現してるんやで。真実発見も大事やけど、人権保護はもっと大事や。そのバランスを取ってるんやな。

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