第146条
第146条
何人も、自己が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる。
何人も、自己が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができるんやで。
ワンポイント解説
自己負罪拒否特権について定めた条文です。何人も、自己が刑事訴追を受けたり有罪判決を受けるおそれのある証言を拒むことができると規定しています。憲法第38条第1項の黙秘権を具体化したものです。
自分に不利な証言を強制されない権利は、基本的人権として保障されています。証言が自己を犯罪者として訴追される可能性がある場合、証言を拒否できます。これにより、自白の強要が防がれ、適正な刑事手続が確保されます。
この規定は、憲法上の黙秘権を訴訟手続において具体化したものです。自己負罪拒否特権により、個人の尊厳と人権が守られ、適正な裁判が実現されます。
「証言してください」って言われた。でもその証言で自分が犯罪者として訴追されるかもしれへん。有罪になるかもしれへん。そんな証言、拒否できるんや。憲法38条の黙秘権を具体化したもんやねん。
考えてみ。「あなたの証言を聞かせてください。あ、でもその証言で逮捕します」って。めっちゃ理不尽やろ。自分に不利な証言を強制されへん権利は、基本的人権や。自白の強要を防いで、適正な刑事手続を確保するんや。
憲法の黙秘権を訴訟手続で具体化してる。自己負罪拒否特権で、個人の尊厳と人権を守って、適正な裁判を実現してるんやな。
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