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刑事訴訟法

第182条

第182条

第182条

共犯の訴訟費用は、共犯人に、連帯して、これを負担させることができるんや。

共犯の訴訟費用は、共犯人に、連帯して、これを負担させることができる。

共犯の訴訟費用は、共犯人に、連帯して、これを負担させることができるんや。

ワンポイント解説

共犯や。複数人で犯罪した。訴訟費用は誰が払うん?共犯人みんなで連帯して払う。連帯ってなんや?各自が全額について責任を負うってことや。

考えてみ。A、B、Cの3人が共犯で、訴訟費用が100万円や。国はAに100万円請求できる。Bに100万円請求できる。Cに100万円請求できる。Aが払ったら、AはBとCに求償できる。効率的やろ。

共犯事件の費用回収、効率化してるんやな。

共犯の訴訟費用について定めた条文です。共犯の訴訟費用は、共犯人に連帯して負担させることができると規定しています。共犯者間の費用分担を明確にする規定です。

複数人が共同で犯罪を行った場合、訴訟費用も共同で負担します。連帯負担であり、各共犯者が全額について責任を負います。債権者(国)は任意の共犯者から全額を回収でき、後は共犯者間で求償します。

この規定は、共犯事件における費用回収の効率性を図るものです。

共犯や。複数人で犯罪した。訴訟費用は誰が払うん?共犯人みんなで連帯して払う。連帯ってなんや?各自が全額について責任を負うってことや。

考えてみ。A、B、Cの3人が共犯で、訴訟費用が100万円や。国はAに100万円請求できる。Bに100万円請求できる。Cに100万円請求できる。Aが払ったら、AはBとCに求償できる。効率的やろ。

共犯事件の費用回収、効率化してるんやな。

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