第194条
第194条
検事総長、検事長又は検事正は、司法警察職員が正当な理由がなく検察官の指示又は指揮に従わない場合において必要と認めるときは、警察官たる司法警察職員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会に、警察官たる者以外の司法警察職員については、その者を懲戒し又は罷免する権限を有する者に、それぞれ懲戒又は罷免の訴追をすることができる。
国家公安委員会、都道府県公安委員会又は警察官たる者以外の司法警察職員を懲戒し若しくは罷免する権限を有する者は、前項の訴追が理由のあるものと認めるときは、別に法律の定めるところにより、訴追を受けた者を懲戒し又は罷免しなければならない。
検事総長、検事長又は検事正は、司法警察職員が正当な理由がなく検察官の指示又は指揮に従わない場合において必要と認めるときは、警察官たる司法警察職員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会に、警察官たる者以外の司法警察職員については、その者を懲戒し又は罷免する権限を有する者に、それぞれ懲戒又は罷免の訴追をすることができるんや。
国家公安委員会、都道府県公安委員会又は警察官たる者以外の司法警察職員を懲戒し若しくは罷免する権限を有する者は、前項の訴追が理由のあるものと認めるときは、別に法律の定めるところにより、訴追を受けた者を懲戒し又は罷免せなあかん。
司法警察職員の懲戒・罷免訴追について定めた条文です。司法警察職員が正当な理由なく検察官の指示・指揮に従わない場合、検事総長等は懲戒・罷免の訴追ができると規定しています。訴追が理由あるときは懲戒・罷免しなければなりません。検察の指示・指揮権の実効性を担保する規定です。
第193条の指示・指揮権を実効化するため、従わない警察官等を訴追できます。ただし、検察が直接懲戒・罷免するのではなく、公安委員会等に訴追し、公安委員会等が判断します。権力分立の配慮です。
この規定は、検察の指示・指揮権を実効化しつつ、警察の独立性も配慮するものです。
警察官が検察官の指示や指揮に従わへん時に、検察がどうするかを決めた条文やねん。第193条で「検察官は警察官を指揮できる」って決まってるんやけど、警察官が「イヤです」って従わへんかったらどうする?そういう時に検事総長とか検事長とか検事正が、公安委員会に「この警察官を懲戒か罷免してください」って訴追できるんや。
例えばな、検察官が「この事件、こういう方向で捜査してください」って指示したのに、警察官が正当な理由なく無視したとするやろ。「うちのやり方でやります」とか「検察の指示なんか聞きません」とか。これやと捜査がバラバラになって、適正な刑事手続きができへんようになる。せやから検察のトップが公安委員会に訴追して、「この警察官、ちゃんと処分してください」って求めるんや。
ただしな、検察が直接懲戒とか罷免をするわけやないんやで。あくまで公安委員会に訴追するだけや。最終的に懲戒するか罷免するかを決めるのは公安委員会なんや。なんでこんな仕組みかって?それは警察の独立性を守るためやねん。検察が警察を直接処分できたら、警察が検察の下請けみたいになってまう。せやから公安委員会っていう第三者機関が判断する。これが権力分立の配慮なんや。
第2項では、公安委員会は訴追が理由ありと認めたら、法律の定めに従って懲戒や罷免をせなあかんって書いてある。検察の指揮権を実効化しつつ、警察の独立性も守る。バランスの取れた制度やと思うで。
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