第194条
第194条
検事総長、検事長又は検事正は、司法警察職員が正当な理由がなく検察官の指示又は指揮に従わない場合において必要と認めるときは、警察官たる司法警察職員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会に、警察官たる者以外の司法警察職員については、その者を懲戒し又は罷免する権限を有する者に、それぞれ懲戒又は罷免の訴追をすることができる。
国家公安委員会、都道府県公安委員会又は警察官たる者以外の司法警察職員を懲戒し若しくは罷免する権限を有する者は、前項の訴追が理由のあるものと認めるときは、別に法律の定めるところにより、訴追を受けた者を懲戒し又は罷免しなければならない。
検事総長、検事長又は検事正は、司法警察職員が正当な理由がなく検察官の指示又は指揮に従わない場合において必要と認めるときは、警察官たる司法警察職員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会に、警察官たる者以外の司法警察職員については、その者を懲戒し又は罷免する権限を有する者に、それぞれ懲戒又は罷免の訴追をすることができるんや。
国家公安委員会、都道府県公安委員会又は警察官たる者以外の司法警察職員を懲戒し若しくは罷免する権限を有する者は、前項の訴追が理由のあるものと認めるときは、別に法律の定めるところにより、訴追を受けた者を懲戒し又は罷免せなあかん。
ワンポイント解説
司法警察職員の懲戒・罷免訴追について定めた条文です。司法警察職員が正当な理由なく検察官の指示・指揮に従わない場合、検事総長等は懲戒・罷免の訴追ができると規定しています。訴追が理由あるときは懲戒・罷免しなければなりません。検察の指示・指揮権の実効性を担保する規定です。
第193条の指示・指揮権を実効化するため、従わない警察官等を訴追できます。ただし、検察が直接懲戒・罷免するのではなく、公安委員会等に訴追し、公安委員会等が判断します。権力分立の配慮です。
この規定は、検察の指示・指揮権を実効化しつつ、警察の独立性も配慮するものです。
警察官が検察の指示を無視した。正当な理由がない。どうする?検事総長とかが公安委員会に訴追する。「この警察官を懲戒か罷免してください」って。公安委員会が理由ありと認めたら、懲戒か罷免するんや。
考えてみ。検察の指示に従わへんかったら困るやろ。でも検察が直接懲戒・罷免したら、警察の独立性がなくなる。せやから公安委員会に訴追して、公安委員会が判断する。権力分立の配慮やねん。
検察の指示・指揮権を実効化する。でも警察の独立性も配慮してるんやな。
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