おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第135条

第百三十二条の規定による召喚に応じない者は、更にこれを召喚し、又はこれを勾引することができるんや。

ワンポイント解説

身体検査のために召喚されたのに来えへん人、どうするん?もう一回召喚する。「もう一回チャンスあげるで」って。それでも来えへんかったら?勾引や。警察が強制的に連れてくる。制裁だけやなくて、物理的に出頭させる手段があるんや。

例えばな、被告人の精神状態を調べるために精神科医の診察が必要や。被告人を召喚したけど来えへん。「めんどくさいわ」って無視してる。どうする?もう一回召喚状を送る。それでも来えへん。過料も刑事罰も科した。でもまだ来えへん。こうなったら勾引や。警察が家に行って、強制的に連れてくる。検証の実効性を物理的に確保するんや。

任意の召喚→過料・刑事罰→再召喚→勾引。段階的に強制力を上げていく仕組みや。いきなり勾引はせえへん。ちゃんとチャンスを与えて、それでもダメやったら最終手段。権利保護と実効性、ちゃんとバランス取ってるんや。過料や刑罰は事後的な制裁やけど、検査するためには実際に来てもらわなあかん。勾引で最終的に出頭を確保するんやねん。

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