第135条
第135条
第百三十二条の規定による召喚に応じない者は、更にこれを召喚し、又はこれを勾引することができる。
第百三十二条の規定による召喚に応じない者は、更にこれを召喚し、又はこれを勾引することができるんや。
ワンポイント解説
召喚不応者への再召喚・勾引について定めた条文です。第132条の召喚に応じない者は、さらに召喚したり、勾引することができると規定しています。制裁に加え、物理的に出頭を確保する手段です。
前二条の制裁(過料・刑事罰)は事後的な制裁ですが、検査のためには実際に出頭させる必要があります。再召喚により出頭の機会を与え、それでも応じない場合は勾引(強制的な連行)により出頭を確保します。検証の実効性を物理的に担保する手段です。
この規定は、検証の実効性を最終的に確保するための強制手段です。任意の召喚、過料・刑事罰による制裁を経ても出頭しない場合、最終手段として勾引が認められます。段階的な強制により、権利保護と実効性のバランスが図られています。
召喚に応じへん人、どうするん?もう一回召喚する。それでも来えへんかったら?勾引や。強制的に連れてくる。制裁だけやなくて、物理的に出頭させる手段があるんや。
過料とか刑事罰は事後的な制裁や。でも検査するためには、実際に来てもらわなあかん。再召喚で「もう一回チャンスあげるで」って言う。それでも来えへんかったら、勾引で強制的に連れてくる。検証の実効性を物理的に確保するんや。
任意の召喚→過料・刑事罰→再召喚→勾引。段階的に強制力を上げていく。最終手段として勾引が認められてる。権利保護と実効性、ちゃんとバランス取ってるんや。
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