第153-2条
第153-2条
勾引状の執行を受けた証人を護送する場合又は引致した場合において必要があるときは、一時最寄の警察署その他の適当な場所にこれを留置することができる。
勾引状の執行を受けた証人を護送する場合又は引致した場合において必要があるときは、一時最寄の警察署その他の適当な場所にこれを留置することができるんやで。
勾引された証人の一時留置について定めた条文です。勾引状の執行を受けた証人を護送または引致する際に必要があるときは、一時最寄りの警察署その他の適当な場所に留置することができると規定しています。護送の実務的な必要性に対応する規定です。
証人を勾引して裁判所まで護送する際、遠隔地からの場合や時間的制約がある場合、一時的に警察署等に留置する必要があります。証人の逃亡を防ぎ、安全に護送するための措置です。
この規定は、証人勾引の実効性を確保するための実務的措置です。一時留置により、円滑な護送と証人尋問の実現が図られます。
これは勾引された証人を裁判所まで連れていく時の実務的な問題について決めた条文やねん。遠い場所から連れてくる場合とか、時間的な制約がある場合、一時的に警察署とかに留置できるんや。護送の実効性を確保するための規定やで。
例えばな、北海道の離島に住んでる証人を東京の裁判所に勾引するとするやろ。今日の夜に勾引状を執行して連れ出したとして、東京まで一気に連れていくんは無理やん。夜行フェリーに乗って、朝になって飛行機に乗って…時間かかるやろ。その間、ずっと警察官が付きっきりで護送するんも大変やし、証人が逃げる可能性もある。せやから一時的に最寄りの警察署に留置して、翌日護送するんや。
他にも、裁判が午前中やのに、証人の勾引が夜遅くになった場合とかもあるやろ。深夜に無理やり移動させるより、一晩警察署に留置して、翌朝裁判所に連れていく方が安全やし、効率的やねん。証人の逃亡も防げるしな。
こういう実務的な必要性に対応した規定や。一時留置で円滑な護送と証人尋問を実現してるんやで。
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