おおさかけんぽう

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刑事訴訟法

第131条

第131条

第131条

身体の検査については、これを受ける者の性別、健康状態その他の事情を考慮した上、特にその方法に注意し、その者の名誉を害しないように注意せなあかん。

女子の身体を検査する場合には、医師又は成年の女子をこれに立ち会わせなあかんねん。

身体の検査については、これを受ける者の性別、健康状態その他の事情を考慮した上、特にその方法に注意し、その者の名誉を害しないように注意しなければならない。

女子の身体を検査する場合には、医師又は成年の女子をこれに立ち会わせなければならない。

身体の検査については、これを受ける者の性別、健康状態その他の事情を考慮した上、特にその方法に注意し、その者の名誉を害しないように注意せなあかん。

女子の身体を検査する場合には、医師又は成年の女子をこれに立ち会わせなあかんねん。

ワンポイント解説

身体検査する時は、めっちゃ配慮が要る。性別、健康状態、その他の事情を考えて、方法に注意せなあかん。名誉を傷つけたらあかん。女性の身体検査には、お医者さんか成年女性を立ち会わせなあかん。被検査者の人権と尊厳を守るための規定や。

身体検査ってプライバシー侵害の最たるもんや。考えてみ。服を脱がされて身体を調べられる。めっちゃ恥ずかしいやろ。性別によって羞恥心も違う。健康状態が悪い人に無理させたらあかん。年齢とか障害とかも配慮が必要や。検査方法によっては名誉や尊厳を著しく害する。女性の検査には、お医者さんか女性を立ち会わせることで、性的な羞恥心を軽減する。適正な執行も確保できるんや。

身体検査は事実認定に必要や。でも被検査者の人権を最大限尊重せなあかん。性別・健康状態への配慮、名誉保護、女性への特別配慮。人間の尊厳を守りつつ、必要な検証をする。適正手続の具体化として、めっちゃ大事な規定やねん。

身体検査の配慮事項について定めた条文です。第1項は、身体検査を受ける者の性別、健康状態その他の事情を考慮し、特に方法に注意し、名誉を害しないよう注意しなければならないと規定しています。第2項は、女性の身体検査には医師または成年女性を立ち会わせなければならないとしています。被検査者の人権と尊厳を保護するための規定です。

身体検査は極めてプライバシー侵害性の高い処分です。性別による羞恥心の配慮、健康状態による身体的負担の軽減、年齢や障害等の事情への配慮が必要です。また、検査方法によっては名誉や尊厳を著しく害する可能性があり、慎重な配慮が求められます。女性の身体検査には医師または成年女性を立ち会わせることで、性的羞恥心を軽減し、適正な執行を確保します。

この規定は、検証の実効性と人権保護のバランスを図るものです。身体検査は事実認定に必要ですが、被検査者の人権を最大限尊重すべきです。性別・健康状態への配慮、名誉保護、女性への特別配慮により、人間の尊厳を守りつつ必要な検証が実現されます。適正手続の具体化として重要な規定です。

身体検査する時は、めっちゃ配慮が要る。性別、健康状態、その他の事情を考えて、方法に注意せなあかん。名誉を傷つけたらあかん。女性の身体検査には、お医者さんか成年女性を立ち会わせなあかん。被検査者の人権と尊厳を守るための規定や。

身体検査ってプライバシー侵害の最たるもんや。考えてみ。服を脱がされて身体を調べられる。めっちゃ恥ずかしいやろ。性別によって羞恥心も違う。健康状態が悪い人に無理させたらあかん。年齢とか障害とかも配慮が必要や。検査方法によっては名誉や尊厳を著しく害する。女性の検査には、お医者さんか女性を立ち会わせることで、性的な羞恥心を軽減する。適正な執行も確保できるんや。

身体検査は事実認定に必要や。でも被検査者の人権を最大限尊重せなあかん。性別・健康状態への配慮、名誉保護、女性への特別配慮。人間の尊厳を守りつつ、必要な検証をする。適正手続の具体化として、めっちゃ大事な規定やねん。

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