第164条
証人は、旅費、日当及び宿泊料を請求することができるんや。但し、正当な理由がなく宣誓又は証言を拒んだ者は、この限りやあらへん。
証人は、あらかじめ旅費、日当又は宿泊料の支給を受けた場合において、正当な理由がなく、出頭せず又は宣誓若しくは証言を拒んだときは、その支給を受けた費用を返納せなあかん。
ワンポイント解説
証人って普通の人やん。証言するために仕事休んで、交通費使って、場合によっては泊まって。めっちゃ負担やろ。せやから旅費、日当、宿泊料をもらえる。当然の権利やねん。
例えばな、大阪の人が東京の裁判所に証人として呼ばれたとするやろ。新幹線代が往復3万円、ホテル代が1万円、仕事を1日休んだから日当が1万円。合計5万円の負担や。これを全部自腹やったら、「証人なんか嫌や」ってなるやろ。せやから国が旅費、日当、宿泊料を払ってくれるんや。証人の経済的負担を軽減して、協力しやすくしてるんやねん。
でも「行きません、証言しません」って拒否した人はどうなる?お金もらえへん。先にもろてたら返さなあかん。なんでかって?義務を果たしてへんのに報酬もらえるわけないやろ。「お金だけもろて証言せえへん」っていう不公正を防ぐためや。
証人の負担は軽減する。でも義務を果たさへん人には厳しい。バランス取ってるんやで。証人制度の公正性を保ちつつ、証人の協力を促す大事な規定なんや。
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