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刑事訴訟法

第164条

第164条

第164条

証人は、旅費、日当及び宿泊料を請求することができるんや。但し、正当な理由がなく宣誓又は証言を拒んだ者は、この限りやあらへん。

証人は、あらかじめ旅費、日当又は宿泊料の支給を受けた場合において、正当な理由がなく、出頭せず又は宣誓若しくは証言を拒んだときは、その支給を受けた費用を返納せなあかん。

証人は、旅費、日当及び宿泊料を請求することができる。但し、正当な理由がなく宣誓又は証言を拒んだ者は、この限りでない。

証人は、あらかじめ旅費、日当又は宿泊料の支給を受けた場合において、正当な理由がなく、出頭せず又は宣誓若しくは証言を拒んだときは、その支給を受けた費用を返納しなければならない。

証人は、旅費、日当及び宿泊料を請求することができるんや。但し、正当な理由がなく宣誓又は証言を拒んだ者は、この限りやあらへん。

証人は、あらかじめ旅費、日当又は宿泊料の支給を受けた場合において、正当な理由がなく、出頭せず又は宣誓若しくは証言を拒んだときは、その支給を受けた費用を返納せなあかん。

ワンポイント解説

証人って普通の人やん。証言するために仕事休んで、交通費使って、場合によっては泊まって。めっちゃ負担やろ。せやから旅費、日当、宿泊料をもらえる。当然の権利や。

でも「行きません、証言しません」って拒否した人はどうなる?お金もらえへん。先にもろてたら返さなあかん。なんでかって?義務を果たしてへんのに報酬もらえるわけないやろ。公正性を保つためや。

証人の負担は軽減する。でも義務を果たさへん人には厳しい。バランス取ってるんやな。

証人の旅費・日当・宿泊料について定めた条文です。証人はこれらの費用を請求できますが、正当な理由なく宣誓・証言を拒んだ者は請求できないと規定しています。事前支給を受けた場合は返納義務も課されます。証人の経済的負担を軽減する規定です。

証人は私人であり、証言のために時間と費用を負担します。その補償として旅費等を請求できます。ただし、義務を果たさない者には支給せず、事前支給分は返納させることで、制度の公正性を保ちます。

この規定は、証人の負担軽減と義務履行のバランスを図るものです。

証人って普通の人やん。証言するために仕事休んで、交通費使って、場合によっては泊まって。めっちゃ負担やろ。せやから旅費、日当、宿泊料をもらえる。当然の権利や。

でも「行きません、証言しません」って拒否した人はどうなる?お金もらえへん。先にもろてたら返さなあかん。なんでかって?義務を果たしてへんのに報酬もらえるわけないやろ。公正性を保つためや。

証人の負担は軽減する。でも義務を果たさへん人には厳しい。バランス取ってるんやな。

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