第160条
第160条
証人が正当な理由がなく宣誓又は証言を拒んだときは、決定で、十万円以下の過料に処し、かつ、その拒絶により生じた費用の賠償を命ずることができる。
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
証人が正当な理由がなく宣誓又は証言を拒んだときは、決定で、十万円以下の過料に処し、かつ、その拒絶により生じた費用の賠償を命ずることができるで。
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができるんや。
ワンポイント解説
宣誓・証言拒否への民事的制裁について定めた条文です。正当な理由なく宣誓または証言を拒んだ場合、10万円以下の過料に処し、費用賠償を命じることができると規定しています。即時抗告も可能です。第150条(召喚不応)と同様の制裁です。
宣誓・証言は証人の義務です。正当な理由なく拒否する者に対し、過料と費用賠償を課すことで、証人尋問の実効性を確保します。即時抗告により権利保護も図られます。
この規定は、証人尋問の実効性確保と権利保護のバランスを図るものです。
正当な理由なく宣誓とか証言を拒んだら、10万円以下の過料と費用賠償。不服やったら即時抗告できる。召喚不応(第150条)と同じような制裁やねん。
宣誓と証言は証人の義務や。拒否する人には過料と費用賠償で実効性を確保する。でも即時抗告で権利保護もされてるんや。
実効性確保と権利保護、ちゃんとバランス取ってるんやな。
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