第193条
検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し、その捜査に関し、必要な一般的指示をすることができるんや。この場合における指示は、捜査を適正にし、その他公訴の遂行を全うするために必要な事項に関する一般的な準則を定めることによって行うもんや。
検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し、捜査の協力を求めるため必要な一般的指揮をすることができるで。
検察官は、自ら犯罪を捜査する場合において必要があるときは、司法警察職員を指揮して捜査の補助をさせることができるんや。
前三項の場合において、司法警察職員は、検察官の指示又は指揮に従わなあかん。
ワンポイント解説
これは検察と警察の関係について決めた条文やねん。検察は警察に対して指示と指揮ができる。一般的な捜査の準則を決めたり、個別の事件で「こうしろ」って指揮したり。警察は従わなあかん。検察優位の構造やねん。
例えばな、検察が「強引な取り調べはしたらあかん」「証拠の保全はこうやってな」っていう一般的な準則を決めたとするやろ。警察はそれに従って捜査せなあかん。これが一般的指示や。また、特定の事件で検察が「この証人から話を聞いてきて」「このアリバイを確認して」って指揮することもできる。警察はそれに従う義務があるんや。
なんでこんな上下関係があるんかって?検察は起訴する人やから。捜査が適正やないと、ちゃんと起訴できへんやろ。せやから捜査を監督する権限がある。警察が勝手に捜査して、でたらめな証拠集めたら困るやん。検察が統制することで、適正な捜査が担保されるんや。
起訴を担当する検察が捜査を監督する。これは合理的な仕組みやねん。
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