第145条
左に掲げる者が前条の申立をしたときは、第一号に掲げる者についてはその院、第二号に掲げる者については内閣の承諾がなければ、証人としてこれを尋問することはできへんねん。
前項の場合において、衆議院、参議院又は内閣は、国の重大な利益を害する場合を除いては、承諾を拒むことができへんのや。
ワンポイント解説
国会議員とか大臣が証人として呼ばれた。「これ職務上の秘密です」って証言拒否してきた。どうするん?国会議員やったら、その院(衆議院か参議院)の承諾が要る。大臣やったら、内閣の承諾が要る。でも「国の重大な利益を害する」場合以外は、承諾を拒めへん。第103条・第104条の公務員の秘密の、さらに特別版やな。
例えばな、防衛大臣が証人として呼ばれた。「防衛機密に関わるから証言できません」って申し立てた。裁判所が勝手に「証言しなさい」とは言えへん。内閣に「承諾しますか?」って聞く。内閣が「これは国の重大な利益を害するから承諾しません」って言うたら、証言させられへん。でも「別に重大な利益は害さへんやろ」って判断したら、承諾せなあかん。拒否できる理由は限られてるんや。
国会議員とか大臣は、国政の中枢の秘密を扱うやろ。外交機密、防衛機密、めっちゃ重要な秘密や。せやから最高レベルの機関(各院とか内閣)が判断する。三権分立の観点からも、司法が勝手に立法・行政の秘密を暴くんはおかしい。各機関の判断を尊重するんや。でも拒否は厳格に制限されてる。三権分立と証拠収集の必要性、ちゃんとバランス取ってるんやねん。
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