第149条
第149条
医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人、宗教の職に在る者又はこれらの職に在つた者は、業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものについては、証言を拒むことができる。但し、本人が承諾した場合、証言の拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合(被告人が本人である場合を除く。)その他裁判所の規則で定める事由がある場合は、この限りでない。
医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人、宗教の職に在る者又はこれらの職に在つた者は、業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものについては、証言を拒むことができるんや。但し、本人が承諾した場合、証言の拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合(被告人が本人である場合を除く。)その他裁判所の規則で定める事由がある場合は、この限りやあらへん。
ワンポイント解説
専門職の証言拒絶権について定めた条文です。医師、弁護士、宗教職などは、業務上委託を受けて知った他人の秘密について証言を拒めると規定しています。ただし、本人の承諾がある場合、権利濫用の場合、その他の事由がある場合は例外です。第105条(押収拒絶権)と同様の趣旨です。
医師・弁護士・宗教職などは、業務上の信頼関係に基づき、依頼者の秘密を知ります。これらの秘密が無制限に証言されると、専門職と依頼者の信頼関係が崩壊し、これらの職業の社会的機能が損なわれます。証言拒絶権により、秘密が保護され、専門職の社会的役割が維持されます。
この規定は、専門職の秘密保護と証拠収集の必要性のバランスを図るものです。本人の承諾や権利濫用の例外により、適切な調整が図られます。
お医者さん、弁護士さん、お坊さん…こういう専門職は、仕事で知った秘密について証言を拒否できるんや。でも本人が「ええよ」って承諾したり、権利の濫用やったりしたら、証言せなあかん。第105条(押収拒絶権)と同じ趣旨やねん。
病院で「実はこんな病気で…」って相談した。弁護士に「こんな問題が…」って打ち明けた。お坊さんに「悩みがあって…」って話した。これ全部証言されたら、誰も相談でけへんやろ。専門職と依頼者の信頼関係、めっちゃ大事や。証言拒絶権で秘密を守って、専門職の社会的役割を維持してるんや。
秘密保護と証拠収集、バランス取ってる。本人の承諾とか権利濫用の例外で、適切に調整してるんやな。
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