第163条
第163条
裁判所外で証人を尋問すべきときは、合議体の構成員にこれをさせ、又は証人の現在地の地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。
受託裁判官は、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に転嘱することができる。
受託裁判官は、受託事項について権限を有しないときは、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に嘱託を移送することができる。
受命裁判官又は受託裁判官は、証人の尋問に関し、裁判所又は裁判長に属する処分をすることができる。但し、第百五十条及び第百六十条の決定は、裁判所もこれをすることができる。
第百五十八条第二項及び第三項並びに第百五十九条に規定する手続は、前項の規定にかかわらず、裁判所がこれをしなければならない。
裁判所外で証人を尋問すべきときは、合議体の構成員にこれをさせ、又は証人の現在地の地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができるんや。
受託裁判官は、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に転嘱することができるんやで。
受託裁判官は、受託事項について権限を有しないときは、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に嘱託を移送することができるんや。
受命裁判官又は受託裁判官は、証人の尋問に関し、裁判所又は裁判長に属する処分をすることができる。但し、第百五十条及び第百六十条の決定は、裁判所もこれをすることができる。
第百五十八条第二項及び第三項並びに第百五十九条に規定する手続は、前項の規定にかかわらず、裁判所がこれをしなければならない。
ワンポイント解説
裁判所外での証人尋問の嘱託・転嘱・移送について定めた条文です。裁判所外で尋問すべきときは、合議体の構成員や他の裁判所の裁判官に嘱託できると規定しています。受託裁判官は転嘱・移送もでき、一定の権限を持ちます。複雑な手続規定です。
証人が遠隔地にいる場合、その地の裁判所に尋問を依頼(嘱託)します。受託裁判官は一定の権限を持ちますが、第158条・159条の手続は元の裁判所が行います。効率的な証人尋問のための分業体制です。
この規定は、裁判所間の協力により効率的な証人尋問を実現するものです。
証人が北海道におって、裁判は大阪や。どうする?大阪の裁判官が北海道まで行く?めっちゃ大変やろ。せやから北海道の裁判所に「この人尋問しといて」って頼む(嘱託)。これが基本や。
頼まれた裁判官(受託裁判官)はある程度の権限を持つ。でもさらに他の裁判所に頼む(転嘱)こともできる。権限がなかったら別の裁判所に回す(移送)。複雑やけど、効率的に証人尋問するための仕組みやねん。
裁判所同士が協力して、効率よく証人尋問する。合理的な分業体制やな。
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