第169条
裁判所は、合議体の構成員に鑑定について必要な処分をさせることができるで。但し、第百六十七条第一項に規定する処分については、この限りやあらへん。
ワンポイント解説
鑑定手続ってめっちゃ時間かかるんや。DNA鑑定、精神鑑定、複雑やん。合議体の裁判官3人全員で毎回対応するん?非効率やろ。せやから構成員の一人に任せることができるんやねん。
例えばな、殺人事件の裁判で精神鑑定が必要になった。鑑定人が精神病院で被告人を観察して、定期的に報告書を提出してくる。それを確認して、追加の指示を出して、また報告を受けて...って繰り返しや。これを合議体の裁判官3人全員でやってたら、時間もったいないやろ。せやから構成員の一人、例えば左陪席の裁判官に任せる。その裁判官が鑑定人とやり取りして、最終的な結果を合議体に報告するんや。
でも全部任せるわけやないで。鑑定留置みたいな重要な処分は裁判所全体で判断する。鑑定留置って人の自由を奪うんやから、めっちゃ重大やろ。これは合議体全員で慎重に判断せなあかん。通常の処分は構成員に任せて効率化。重要な処分は慎重に全体で判断。バランス取ってるんやねん。
効率性と慎重性、両方大事やで。使い分けてる。柔軟な運用で鑑定手続をスムーズに進めつつ、重要な判断は慎重にする。合理的な仕組みやねん。
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