第169条
第169条
裁判所は、合議体の構成員に鑑定について必要な処分をさせることができる。但し、第百六十七条第一項に規定する処分については、この限りでない。
裁判所は、合議体の構成員に鑑定について必要な処分をさせることができるで。但し、第百六十七条第一項に規定する処分については、この限りやあらへん。
ワンポイント解説
合議体構成員への委任について定めた条文です。裁判所は合議体の構成員に鑑定について必要な処分をさせることができると規定しています。ただし鑑定留置処分は除外されます。裁判所の柔軟な運用を可能にする規定です。
鑑定手続は複雑で時間がかかる場合があります。合議体の一部の裁判官に処分を委ねることで、効率的な手続進行が可能になります。ただし、鑑定留置のような重要な処分は裁判所全体で判断します。
この規定は、効率性と慎重性のバランスを図るものです。重要な処分は裁判所全体で、通常の処分は構成員に委ねます。
鑑定手続ってめっちゃ時間かかる。DNA鑑定、精神鑑定、複雑やん。合議体の裁判官3人全員で毎回対応するん?非効率やろ。せやから構成員の一人に任せることができるんや。
でも全部任せるわけやない。鑑定留置みたいな重要な処分は裁判所全体で判断する。通常の処分は構成員に任せて効率化。重要な処分は慎重に全体で判断。バランス取ってるんやな。
効率性と慎重性、両方大事や。使い分けてるんやねん。
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