おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第126条

第126条

第126条

検察事務官又は司法警察職員は、勾引状又は勾留状を執行する場合において必要があるときは、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り、被告人の捜索をすることができるんや。この場合には、捜索状は、これを必要とせえへん。

検察事務官又は司法警察職員は、勾引状又は勾留状を執行する場合において必要があるときは、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り、被告人の捜索をすることができる。この場合には、捜索状は、これを必要としない。

検察事務官又は司法警察職員は、勾引状又は勾留状を執行する場合において必要があるときは、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り、被告人の捜索をすることができるんや。この場合には、捜索状は、これを必要とせえへん。

ワンポイント解説

被告人を逮捕する令状がある。勾引状とか勾留状や。でも被告人が家に隠れてる。「捜索状がないから入られへん」ってなったら、どうなると思う?被告人は逃げてまうやん。せやから勾引状とか勾留状を執行する時は、捜索状なしで家に入って被告人を捜索できるんや。令状執行の実効性を確保するための規定なんやで。

想像してみてな。裁判所が「この人を連行しなさい」「拘束しなさい」って令状を出してる。警察が行ったら、被告人は家の中に隠れてる。「捜索状がないんで、また取ってきます」って一旦署に帰る。その間に被告人は裏口から逃げる。めっちゃ非効率やろ?それどころか、令状の目的が達成でけへんくなってまう。

考えてみ、勾引状・勾留状自体が裁判所の発付した令状なんやで。その執行のために家に入るっていうのは、令状の趣旨に含まれてると考えられるわけや。わざわざ別の捜索状を取る必要はないねん。すでに裁判所の令状があるんやから、令状主義にも反してへん。

令状主義は憲法で保障された大事な原則や。でも手続を無駄に重複させて執行を遅らせるんは、本末転倒やねん。勾引状・勾留状っていう令状があって、その執行のために必要な住居立入り。これは合理的に認められる。令状主義をちゃんと守りつつ、実効的な執行を可能にする。両方のバランスを取った規定やねん。

勾引・勾留状執行時の被告人捜索について定めた条文です。検察事務官または司法警察職員が勾引状・勾留状を執行する際に必要があるときは、住居等に入って被告人を捜索できると規定しています。この場合、捜索状は不要です。令状執行の実効性を確保するための規定です。

勾引状・勾留状は、被告人を強制的に連行または拘束する令状です。しかし、被告人が住居に隠れている場合、住居に立ち入れなければ執行できません。別途捜索状を取得することを要求すると、時間がかかり、その間に被告人が逃亡する可能性があります。勾引・勾留状自体が裁判所の発付した令状であり、その執行のために必要な住居立入りは、捜索状なしで認められます。

この規定は、令状執行の実効性を確保するための合理的な仕組みです。勾引・勾留状の執行目的は被告人の身柄確保であり、そのための住居立入りは令状の趣旨に含まれると解されます。別途捜索状を要求することは手続の重複であり、執行の遅延を招きます。令状主義を維持しつつ、実効的な執行を可能にする規定です。

被告人を逮捕する令状がある。勾引状とか勾留状や。でも被告人が家に隠れてる。「捜索状がないから入られへん」ってなったら、どうなると思う?被告人は逃げてまうやん。せやから勾引状とか勾留状を執行する時は、捜索状なしで家に入って被告人を捜索できるんや。令状執行の実効性を確保するための規定なんやで。

想像してみてな。裁判所が「この人を連行しなさい」「拘束しなさい」って令状を出してる。警察が行ったら、被告人は家の中に隠れてる。「捜索状がないんで、また取ってきます」って一旦署に帰る。その間に被告人は裏口から逃げる。めっちゃ非効率やろ?それどころか、令状の目的が達成でけへんくなってまう。

考えてみ、勾引状・勾留状自体が裁判所の発付した令状なんやで。その執行のために家に入るっていうのは、令状の趣旨に含まれてると考えられるわけや。わざわざ別の捜索状を取る必要はないねん。すでに裁判所の令状があるんやから、令状主義にも反してへん。

令状主義は憲法で保障された大事な原則や。でも手続を無駄に重複させて執行を遅らせるんは、本末転倒やねん。勾引状・勾留状っていう令状があって、その執行のために必要な住居立入り。これは合理的に認められる。令状主義をちゃんと守りつつ、実効的な執行を可能にする。両方のバランスを取った規定やねん。

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