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刑事訴訟法

第126条

第126条

第126条

検察事務官又は司法警察職員は、勾引状又は勾留状を執行する場合において必要があるときは、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り、被告人の捜索をすることができるんや。この場合には、捜索状は、これを必要とせえへん。

検察事務官又は司法警察職員は、勾引状又は勾留状を執行する場合において必要があるときは、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り、被告人の捜索をすることができる。この場合には、捜索状は、これを必要としない。

検察事務官又は司法警察職員は、勾引状又は勾留状を執行する場合において必要があるときは、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り、被告人の捜索をすることができるんや。この場合には、捜索状は、これを必要とせえへん。

ワンポイント解説

被告人を逮捕する令状がある。でも被告人が家に隠れてる。「捜索状がないから入られへん」ってなったら、どうなる?逃げられるやん。せやから勾引状とか勾留状を執行する時は、捜索状なしで家に入って被告人を捜索できるんや。令状執行の実効性を確保するためやねん。

考えてみ。裁判所が「この人を連行しろ」「拘束しろ」って令状出してる。でも家に隠れてるから「捜索状取ってきます」って一旦帰る。その間に被告人は逃げる。めっちゃ非効率やろ。勾引状・勾留状自体が裁判所の令状や。その執行のために家に入るんは、令状の趣旨に含まれてると考えられる。わざわざ別の捜索状は要らんのや。

令状主義は大事や。でも手続を重複させて執行を遅らせるんは本末転倒や。勾引状・勾留状っていう令状があって、その執行のために必要な住居立入り。これは認められる。令状主義を守りつつ、実効的な執行を可能にする、合理的な規定やねん。

勾引・勾留状執行時の被告人捜索について定めた条文です。検察事務官または司法警察職員が勾引状・勾留状を執行する際に必要があるときは、住居等に入って被告人を捜索できると規定しています。この場合、捜索状は不要です。令状執行の実効性を確保するための規定です。

勾引状・勾留状は、被告人を強制的に連行または拘束する令状です。しかし、被告人が住居に隠れている場合、住居に立ち入れなければ執行できません。別途捜索状を取得することを要求すると、時間がかかり、その間に被告人が逃亡する可能性があります。勾引・勾留状自体が裁判所の発付した令状であり、その執行のために必要な住居立入りは、捜索状なしで認められます。

この規定は、令状執行の実効性を確保するための合理的な仕組みです。勾引・勾留状の執行目的は被告人の身柄確保であり、そのための住居立入りは令状の趣旨に含まれると解されます。別途捜索状を要求することは手続の重複であり、執行の遅延を招きます。令状主義を維持しつつ、実効的な執行を可能にする規定です。

被告人を逮捕する令状がある。でも被告人が家に隠れてる。「捜索状がないから入られへん」ってなったら、どうなる?逃げられるやん。せやから勾引状とか勾留状を執行する時は、捜索状なしで家に入って被告人を捜索できるんや。令状執行の実効性を確保するためやねん。

考えてみ。裁判所が「この人を連行しろ」「拘束しろ」って令状出してる。でも家に隠れてるから「捜索状取ってきます」って一旦帰る。その間に被告人は逃げる。めっちゃ非効率やろ。勾引状・勾留状自体が裁判所の令状や。その執行のために家に入るんは、令状の趣旨に含まれてると考えられる。わざわざ別の捜索状は要らんのや。

令状主義は大事や。でも手続を重複させて執行を遅らせるんは本末転倒や。勾引状・勾留状っていう令状があって、その執行のために必要な住居立入り。これは認められる。令状主義を守りつつ、実効的な執行を可能にする、合理的な規定やねん。

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