第188-7条
第188-7条
補償の請求その他補償に関する手続、補償と他の法律による損害賠償との関係、補償を受ける権利の譲渡又は差押え及び被告人又は被告人であつた者の相続人に対する補償については、この法律に特別の定めがある場合のほか、刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)第一条に規定する補償の例による。
補償の請求その他補償に関する手続、補償と他の法律による損害賠償との関係、補償を受ける権利の譲渡又は差押え及び被告人又は被告人であった者の相続人に対する補償については、この法律に特別の定めがある場合のほか、刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)第一条に規定する補償の例によるんや。
補償に関する手続について定めた条文です。補償の請求その他補償に関する手続等については、刑事補償法第1条の補償の例によると規定しています。刑事補償制度を刑事訴訟法に組み込む規定です。
無罪判決を受けた者や勾留・拘禁された者は、国に補償を請求できます。その手続は刑事補償法に従います。この条文により、刑事訴訟法と刑事補償法が連携します。
この規定は、刑事補償制度への橋渡しをするものです。無実の者の救済に貢献します。
これは刑事補償の手続について定めた条文やねん。無罪判決を受けた人とか、勾留・拘禁されたけど結局無実やった人は、国に補償を請求できるんや。でもその手続はこの刑事訴訟法に全部書いてあるわけやなくて、刑事補償法っていう別の法律に従うことになってる。この条文はその橋渡しをしてるんやで。
例えばな、ある人が殺人容疑で逮捕されて、半年間も勾留されたとするやろ。裁判でちゃんと審理した結果、無罪になった。めでたしめでたし...やないんや。その人、半年間も拘束されて仕事を失って、家族もバラバラになって、めっちゃ損害を受けてるやろ。無実やのにこんな目に遭うたんやから、国に補償を請求できるんや。
でもどうやって請求するん?いくら補償してもらえるん?補償と他の損害賠償の関係はどうなるん?そういう細かい手続は刑事補償法に書いてある。この条文は「詳しくは刑事補償法を見てな」って言うてるだけやねん。
無実の人をちゃんと救済する制度があるっていうのは、すごい大事なことや。国が間違って人を拘束してしもたら、その責任をちゃんと取る。それが法治国家としての責任やねん。
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