おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第138条

第138条

第138条

正当な理由がなく身体の検査を拒んだ者は、十万円以下の罰金又は拘留に処するで。

前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができるんや。

正当な理由がなく身体の検査を拒んだ者は、十万円以下の罰金又は拘留に処する。

前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。

正当な理由がなく身体の検査を拒んだ者は、十万円以下の罰金又は拘留に処するで。

前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができるんや。

ワンポイント解説

さっきの第137条は過料っていう民事的な制裁やったけど、こっちは本気の刑事罰や。正当な理由なく身体検査を拒んだら、10万円以下の罰金か拘留に処されるんやで。さらに第2項では、情状によっては罰金と拘留の両方を併科できるってなってる。つまり「罰金払ったらええやろ」では済まへんくて、場合によっては身柄拘束されることもあるっちゅうことや。

なんでこんなに厳しいんかって?身体検査の拒否は、裁判の適正な運営を妨げる行為やからや。例えばな、DNA鑑定のために血液検査が必要な時に、被告人が「絶対イヤです」って拒否し続けたら、科学的な証拠が得られへんくなる。そしたら真犯人が野放しになるかもしれへんし、逆に無実の人が疑われたままになるかもしれへん。それだけ重大な妨害行為やから、刑事罰で臨むんやな。

過料と刑事罰の違いは、前科がつくかどうかや。過料は前科にならへんけど、罰金刑は前科になる。拘留は刑務所じゃなくて拘置所に1日以上30日未満入れられる刑や。どっちも本人にとっては大きな不利益やから、「身体検査には素直に応じた方がええで」っていう強い威嚇効果がある。

この条文は第134条の召喚不応に対する刑事罰と同じ構造やねん。過料でも言うこと聞かへん人には、さらに重い刑事罰で対応する。これによって身体検査の実効性を強力に担保して、適正な裁判を実現してるんやで。

身体検査拒否への刑事罰について定めた条文です。第1項は、正当な理由なく身体検査を拒んだ者は10万円以下の罰金または拘留に処すると規定しています。第2項は、情状により罰金と拘留を併科できるとしています。第134条(召喚不応)と同様の刑事罰です。

前条の過料は民事的制裁ですが、本条は刑事罰です。身体検査の拒否は裁判の適正な運営を妨げる行為であり、より重い制裁が科されます。罰金または拘留、場合によっては両方を併科することで、検査の実効性を強力に担保します。

この規定は、身体検査の実効性を刑事罰により確保するものです。過料に加え、刑事罰の威嚇効果により、検査への協力が促されます。

さっきの第137条は過料っていう民事的な制裁やったけど、こっちは本気の刑事罰や。正当な理由なく身体検査を拒んだら、10万円以下の罰金か拘留に処されるんやで。さらに第2項では、情状によっては罰金と拘留の両方を併科できるってなってる。つまり「罰金払ったらええやろ」では済まへんくて、場合によっては身柄拘束されることもあるっちゅうことや。

なんでこんなに厳しいんかって?身体検査の拒否は、裁判の適正な運営を妨げる行為やからや。例えばな、DNA鑑定のために血液検査が必要な時に、被告人が「絶対イヤです」って拒否し続けたら、科学的な証拠が得られへんくなる。そしたら真犯人が野放しになるかもしれへんし、逆に無実の人が疑われたままになるかもしれへん。それだけ重大な妨害行為やから、刑事罰で臨むんやな。

過料と刑事罰の違いは、前科がつくかどうかや。過料は前科にならへんけど、罰金刑は前科になる。拘留は刑務所じゃなくて拘置所に1日以上30日未満入れられる刑や。どっちも本人にとっては大きな不利益やから、「身体検査には素直に応じた方がええで」っていう強い威嚇効果がある。

この条文は第134条の召喚不応に対する刑事罰と同じ構造やねん。過料でも言うこと聞かへん人には、さらに重い刑事罰で対応する。これによって身体検査の実効性を強力に担保して、適正な裁判を実現してるんやで。

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