第138条
第138条
正当な理由がなく身体の検査を拒んだ者は、十万円以下の罰金又は拘留に処する。
前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。
正当な理由がなく身体の検査を拒んだ者は、十万円以下の罰金又は拘留に処するで。
前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができるんや。
ワンポイント解説
身体検査拒否への刑事罰について定めた条文です。第1項は、正当な理由なく身体検査を拒んだ者は10万円以下の罰金または拘留に処すると規定しています。第2項は、情状により罰金と拘留を併科できるとしています。第134条(召喚不応)と同様の刑事罰です。
前条の過料は民事的制裁ですが、本条は刑事罰です。身体検査の拒否は裁判の適正な運営を妨げる行為であり、より重い制裁が科されます。罰金または拘留、場合によっては両方を併科することで、検査の実効性を強力に担保します。
この規定は、身体検査の実効性を刑事罰により確保するものです。過料に加え、刑事罰の威嚇効果により、検査への協力が促されます。
正当な理由なく身体検査を拒んだら、今度は刑事罰や。10万円以下の罰金か拘留。場合によっては両方。前の条文の過料より重い。身体検査の拒否は裁判の邪魔やから、厳しい制裁があるんや。
過料は民事的な制裁やったけど、こっちは刑事罰。もっと重い。罰金か拘留、ひどい場合は両方。身体検査の実効性を強力に担保するためやねん。
刑事罰の威嚇効果で、「検査には協力せなあかん」って思わせる。適正な裁判を実現するための大事な規定や。
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