おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第148条

第148条

第148条

共犯又は共同被告人の一人又は数人に対し前条の関係がある者でも、他の共犯又は共同被告人のみに関する事項については、証言を拒むことはできへん。

共犯又は共同被告人の一人又は数人に対し前条の関係がある者でも、他の共犯又は共同被告人のみに関する事項については、証言を拒むことはできない。

共犯又は共同被告人の一人又は数人に対し前条の関係がある者でも、他の共犯又は共同被告人のみに関する事項については、証言を拒むことはできへん。

ワンポイント解説

さっきの第147条の親族に関する証言拒絶権に、ちょっとブレーキをかける条文やねん。複数の共犯や共同被告人がいて、その中の一部に親族関係がある場合でも、親族やない他の人については証言せなあかんって決めてるんや。全員の証言を拒否できるわけやないで、っていうことやな。

例えばな、3人で一緒に強盗事件を起こした容疑者がおるとするやろ。その中の1人がうちの弟やったとする。証人として呼ばれた時に「弟のことは証言拒否します」っていうのは分かる。せやけど「弟がおるから、他の2人についても全部証言拒否します」っていうのは、ちゃうやろ?その2人とうちには何の関係もないんやから、証言を拒否する理由がないんや。

これを認めてしまったら、証言拒絶権の濫用になってまう。共犯の中に1人でも親族がおったら、全員について証言拒否できるなんて、そんなん証拠収集がめちゃくちゃ妨げられるやん。親族関係のない共犯については、ちゃんと証言義務があるんやで。

この条文は、証言拒絶権の適正な範囲を画定してるんや。親族を守る権利は大事やけど、それを盾に取って無関係の人まで守るのはあかん。権利の濫用を防ぎつつ、証拠収集の実効性も確保する。バランスの取れた規定やと思うで。

共犯・共同被告人に関する証言拒絶権の制限について定めた条文です。共犯または共同被告人の一部に前条の親族関係がある場合でも、他の共犯・共同被告人のみに関する事項については証言を拒めないと規定しています。証言拒絶権の濫用を防ぐ規定です。

複数の共犯・共同被告人がいる場合、一部に親族関係があるからといって、全員に関する証言を拒否できるとすると、証拠収集が著しく妨げられます。親族関係のない他の共犯・共同被告人に関する証言は、拒絶の理由がないため、証言義務があります。

この規定は、証言拒絶権の適正な範囲を画定するものです。権利の濫用を防ぎつつ、証拠収集の実効性を確保します。

さっきの第147条の親族に関する証言拒絶権に、ちょっとブレーキをかける条文やねん。複数の共犯や共同被告人がいて、その中の一部に親族関係がある場合でも、親族やない他の人については証言せなあかんって決めてるんや。全員の証言を拒否できるわけやないで、っていうことやな。

例えばな、3人で一緒に強盗事件を起こした容疑者がおるとするやろ。その中の1人がうちの弟やったとする。証人として呼ばれた時に「弟のことは証言拒否します」っていうのは分かる。せやけど「弟がおるから、他の2人についても全部証言拒否します」っていうのは、ちゃうやろ?その2人とうちには何の関係もないんやから、証言を拒否する理由がないんや。

これを認めてしまったら、証言拒絶権の濫用になってまう。共犯の中に1人でも親族がおったら、全員について証言拒否できるなんて、そんなん証拠収集がめちゃくちゃ妨げられるやん。親族関係のない共犯については、ちゃんと証言義務があるんやで。

この条文は、証言拒絶権の適正な範囲を画定してるんや。親族を守る権利は大事やけど、それを盾に取って無関係の人まで守るのはあかん。権利の濫用を防ぎつつ、証拠収集の実効性も確保する。バランスの取れた規定やと思うで。

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