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刑事訴訟法

第148条

第148条

第148条

共犯又は共同被告人の一人又は数人に対し前条の関係がある者でも、他の共犯又は共同被告人のみに関する事項については、証言を拒むことはできへん。

共犯又は共同被告人の一人又は数人に対し前条の関係がある者でも、他の共犯又は共同被告人のみに関する事項については、証言を拒むことはできない。

共犯又は共同被告人の一人又は数人に対し前条の関係がある者でも、他の共犯又は共同被告人のみに関する事項については、証言を拒むことはできへん。

ワンポイント解説

3人の共犯がいる。1人は自分の配偶者。「証言拒否します」って全員の証言を拒否できる?それはあかん。配偶者以外の2人に関する証言は、拒否する理由ないやろ。その2人については証言せなあかん。証言拒絶権の濫用を防ぐ規定やねん。

親族関係があるからって、全員の証言を拒否できたら、証拠収集がめっちゃ妨げられる。親族やない他の共犯については、証言義務がある。当たり前やろ。

証言拒絶権の適正な範囲を決めてる。権利の濫用を防ぎつつ、証拠収集の実効性を確保してるんや。

共犯・共同被告人に関する証言拒絶権の制限について定めた条文です。共犯または共同被告人の一部に前条の親族関係がある場合でも、他の共犯・共同被告人のみに関する事項については証言を拒めないと規定しています。証言拒絶権の濫用を防ぐ規定です。

複数の共犯・共同被告人がいる場合、一部に親族関係があるからといって、全員に関する証言を拒否できるとすると、証拠収集が著しく妨げられます。親族関係のない他の共犯・共同被告人に関する証言は、拒絶の理由がないため、証言義務があります。

この規定は、証言拒絶権の適正な範囲を画定するものです。権利の濫用を防ぎつつ、証拠収集の実効性を確保します。

3人の共犯がいる。1人は自分の配偶者。「証言拒否します」って全員の証言を拒否できる?それはあかん。配偶者以外の2人に関する証言は、拒否する理由ないやろ。その2人については証言せなあかん。証言拒絶権の濫用を防ぐ規定やねん。

親族関係があるからって、全員の証言を拒否できたら、証拠収集がめっちゃ妨げられる。親族やない他の共犯については、証言義務がある。当たり前やろ。

証言拒絶権の適正な範囲を決めてる。権利の濫用を防ぎつつ、証拠収集の実効性を確保してるんや。

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