第110条
第110条
差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状の執行をする者は、その差押えに代えて次に掲げる処分をすることができる。公判廷で差押えをする場合も、同様である。
差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状の執行をする者は、その差押えに代えて次に掲げる処分をすることができるんやで。公判廷で差押えをする場合も、同様や。
ワンポイント解説
電磁的記録媒体の差押えの代替措置について定めた条文です。差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体(ハードディスク、USBメモリなど)である場合、差押状の執行者は、物理的な差押えに代えて別の処分(データのコピーなど)をすることができると規定しています。公判廷での差押えの場合も同様です。デジタル証拠の特性に対応した柔軟な証拠収集手段を認める規定です。
デジタルデータは複製が容易であり、また記録媒体を物理的に差し押さえると業務に重大な支障が生じる場合があります。例えば、企業のサーバーを丸ごと差し押さえると業務が停止してしまいます。そこで、本条により、データをコピーして別の記録媒体に保存し、その記録媒体を差し押さえる方法や、データを印刷して差し押さえる方法などが認められます。これにより、証拠を確保しつつ、過度な業務妨害を避けることができます。
この規定は、デジタル時代における証拠収集の実効性と比例原則のバランスを図るものです。必要な証拠を確保しつつ、第三者の権利や業務への影響を最小限に抑えることができます。データの複製により証拠価値を保ちながら、元のシステムの運用継続を可能にします。デジタル証拠の特性を考慮した、現代的で合理的な規定です。
会社のサーバーを丸ごと持って帰ったら、どうなる?その会社の仕事、全部ストップやん。めっちゃ困るやろ。デジタルデータを押収する時は、記録媒体そのものを取り上げる代わりに、データだけコピーしてもええんや。法廷での差押えでも同じ。デジタルの特性に合わせた柔軟な方法を認めてるんやな。
デジタルデータはコピーが簡単や。せやから記録媒体を物理的に持って帰らんでも、データのコピーだけ取ればええ。データをコピーして別のハードディスクに保存して、そのハードディスクを押収する。こうすれば証拠は確保できるし、会社の業務も続けられる。Win-Winやろ。
この条文はデジタル時代の証拠収集のバランスや。必要な証拠は確保する。でも第三者の権利とか業務への影響は最小限に抑える。データのコピーで証拠価値は保ちつつ、元のシステムは動き続ける。デジタルの特性を考えた、現代的で賢い規定やと思うわ。
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