おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第108条

第108条

第108条

差押状、記録命令付差押状又は捜索状は、検察官の指揮によつて、検察事務官又は司法警察職員がこれを執行するんや。ただし、裁判所が被告人の保護のため必要があると認めるときは、裁判長は、裁判所書記官又は司法警察職員にその執行を命ずることができるんやで。

裁判所は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に関し、その執行をする者に対し書面で適当と認める指示をすることができるんや。

前項の指示は、合議体の構成員にこれをさせることができるで。

第七十一条の規定は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行についてこれを準用するんやで。

差押状、記録命令付差押状又は捜索状は、検察官の指揮によつて、検察事務官又は司法警察職員がこれを執行する。ただし、裁判所が被告人の保護のため必要があると認めるときは、裁判長は、裁判所書記官又は司法警察職員にその執行を命ずることができる。

裁判所は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に関し、その執行をする者に対し書面で適当と認める指示をすることができる。

前項の指示は、合議体の構成員にこれをさせることができる。

第七十一条の規定は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行についてこれを準用する。

差押状、記録命令付差押状又は捜索状は、検察官の指揮によつて、検察事務官又は司法警察職員がこれを執行するんや。ただし、裁判所が被告人の保護のため必要があると認めるときは、裁判長は、裁判所書記官又は司法警察職員にその執行を命ずることができるんやで。

裁判所は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に関し、その執行をする者に対し書面で適当と認める指示をすることができるんや。

前項の指示は、合議体の構成員にこれをさせることができるで。

第七十一条の規定は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行についてこれを準用するんやで。

ワンポイント解説

令状を誰が執行するんかっていう話やねん。普通は検察官の指揮のもとで、検察事務官とか警察が執行するんや。なんでかっちゅうと、捜査の実務的な知識と経験があるからやな。警察とか検察の方が、現場での対応とか証拠の扱いとか慣れてるから効率的やねん。裁判所が令状出すけど、実際に動くのは捜査機関っていう役割分担や。

せやけどな、被告人の権利が侵害される心配があるときはどうするん?例えば、「警察が勝手なことしそうやな」とか「公平性が保たれへんかもな」って裁判所が思たとするやろ?そういう時は、裁判所が「これは裁判所書記官に執行させる」って直接指定できるんや。被告人を守るための特別な配慮やねん。

それから、裁判所は執行する人に対して書面で指示も出せるんやで。「こういう風に執行してください」「この点に注意してください」って。これがあることで、執行の適正さが確保される。想像してみ、令状は裁判所が出すけど執行は警察に丸投げで、何も言えへんかったら?好き勝手やられる可能性あるやん。書面の指示があるから、透明性も確保されるんや。

この条文は、効率性と権利保護のバランスを取ってるんやな。普通は捜査機関が執行して、迅速で効果的な証拠収集ができる。でも権利侵害の心配がある時は、裁判所がちゃんと介入できる。司法と捜査の適切な役割分担で、適正手続が実現されてるわけや。ええ仕組みやと思うで。

差押状・捜索状等の執行者について定めた条文です。第1項は、通常は検察官の指揮により検察事務官または司法警察職員が執行するが、裁判所が被告人の保護のため必要と認めるときは、裁判長が裁判所書記官または司法警察職員に執行を命じることができると規定しています。第2項は、裁判所が執行者に対し書面で指示できることを定めています。第3項は、合議体の構成員がその指示を行えることを、第4項は第71条(勾引状の執行に関する規定)を準用しています。

令状は裁判所が発付しますが、実際の執行は捜査機関(検察官の指揮下の検察事務官・警察)が行うのが通常です。これは、捜査の実務的な知識と経験を持つ捜査機関が執行する方が効率的だからです。ただし、被告人の権利保護のために必要な場合は、裁判所が直接執行者を指定することができます。裁判所が書面で指示を出すことにより、執行の適正さが確保されます。

この規定は、令状執行の効率性と被告人の権利保護のバランスを図るものです。通常は捜査機関が執行することで迅速かつ効果的な証拠収集が可能ですが、被告人の権利が侵害されるおそれがある場合は、裁判所が介入できます。書面による指示により、執行の透明性と適正性が確保されます。司法と捜査の適切な役割分担により、適正手続が実現されます。

令状を誰が執行するんかっていう話やねん。普通は検察官の指揮のもとで、検察事務官とか警察が執行するんや。なんでかっちゅうと、捜査の実務的な知識と経験があるからやな。警察とか検察の方が、現場での対応とか証拠の扱いとか慣れてるから効率的やねん。裁判所が令状出すけど、実際に動くのは捜査機関っていう役割分担や。

せやけどな、被告人の権利が侵害される心配があるときはどうするん?例えば、「警察が勝手なことしそうやな」とか「公平性が保たれへんかもな」って裁判所が思たとするやろ?そういう時は、裁判所が「これは裁判所書記官に執行させる」って直接指定できるんや。被告人を守るための特別な配慮やねん。

それから、裁判所は執行する人に対して書面で指示も出せるんやで。「こういう風に執行してください」「この点に注意してください」って。これがあることで、執行の適正さが確保される。想像してみ、令状は裁判所が出すけど執行は警察に丸投げで、何も言えへんかったら?好き勝手やられる可能性あるやん。書面の指示があるから、透明性も確保されるんや。

この条文は、効率性と権利保護のバランスを取ってるんやな。普通は捜査機関が執行して、迅速で効果的な証拠収集ができる。でも権利侵害の心配がある時は、裁判所がちゃんと介入できる。司法と捜査の適切な役割分担で、適正手続が実現されてるわけや。ええ仕組みやと思うで。

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