第143条
第143条
裁判所は、この法律に特別の定のある場合を除いては、何人でも証人としてこれを尋問することができる。
裁判所は、この法律に特別の定のある場合を除いては、何人でも証人としてこれを尋問することができるんや。
この条文は、証人尋問の対象となる者の範囲について定めています。刑事訴訟法では、裁判所は原則として「何人でも」証人として尋問することができます。これは、事件の解明に必要な情報を持っている者であれば、身分や地位に関係なく証人として呼ぶことができることを意味します。
「この法律に特別の定のある場合を除いては」とあります。これは、例えば国家機密に関わる事項や、特定の職業上の秘密(弁護士や医師の守秘義務など)については、証言を拒否できる場合があることを示しています。また、証人として不適格な者(精神障害者など)についても制限があります。
証人尋問は、事件の真相を明らかにするために非常に重要な証拠調べです。関係者の証言を聞くことで、書面証拠だけでは分からない事実関係を解明できます。この条文は、裁判所が広く証人を尋問できる権限を持っていることを定めています。
原則として「何人でも」証人として尋問できるって書いてある。つまり身分や地位に関係なく、事件のことを知ってる人やったら誰でも証人として呼べるっちゅうことや。例えばな、路上で起きたひったくり事件で、たまたま通りかかった会社員も、近くのコンビニの店員さんも、通学中の高校生も、みんな証人として呼べるんやで。
せやけど「この法律に特別の定のある場合を除いては」っていう但し書きがついてるやろ。これが大事なんや。例えば第146条では自己負罪拒否特権が認められてるし、第149条では医師や弁護士の守秘義務による証言拒絶権がある。国家機密に関わることとか、精神状態が著しく不安定で証言能力がない人とか、そういう「特別の定め」がある場合は例外になるんやな。
なんで「何人でも」って広く認めてるんかって?それは事件の真相を明らかにするためや。書面だけやと「こう書いてあります」っていう情報しか分からへんけど、証人から直接話を聞いたら、その時の状況とか、相手の表情とか、細かいニュアンスとか、いろんなことが分かる。目撃者が「犯人は青い服を着てました」って証言したら、それが重要な手がかりになることもあるんや。
裁判所がこうやって広く証人を尋問できる権限を持ってるのは、真実発見のためなんや。もちろん無制限やなくて、守秘義務とか人権とか、ちゃんと保護されるべきものは保護される。そのバランスを取りながら、適正な裁判を実現してるんやで。
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