おおさかけんぽう

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刑事訴訟法

第143条

第143条

第143条

裁判所は、裁判所の規則で定める相当の猶予期間を置いて、証人を召喚することができるんや。

裁判所は、裁判所の規則で定める相当の猶予期間を置いて、証人を召喚することができる。

裁判所は、裁判所の規則で定める相当の猶予期間を置いて、証人を召喚することができるんや。

ワンポイント解説

証人を呼ぶ時、「明日来て」って急に言われても困るやろ。仕事の調整とか、準備とかが要る。せやから相当の猶予期間を置いて召喚するんや。証人が準備できる時間を確保してるんやな。

考えてみ。「明日法廷来てください」って突然言われたら。仕事休まなあかん、交通手段も調べなあかん、めっちゃ困るやん。猶予期間があれば、準備できる。証人の負担を軽減してるんや。

証人の権利と利益を保護する配慮や。猶予期間で証人の負担を軽減して、円滑な証人尋問を実現してるんやな。

証人召喚の猶予期間について定めた条文です。裁判所は、裁判所規則で定める相当の猶予期間を置いて証人を召喚することができると規定しています。証人が出頭準備をする時間を確保する規定です。

証人は、仕事や生活の都合を調整して出頭する必要があります。突然召喚されても対応できません。相当の猶予期間を置くことで、証人が準備をして出頭できるようにします。具体的な期間は裁判所規則で定められます。

この規定は、証人の権利と利益を保護するための配慮です。猶予期間により、証人の負担を軽減し、円滑な証人尋問が実現されます。

証人を呼ぶ時、「明日来て」って急に言われても困るやろ。仕事の調整とか、準備とかが要る。せやから相当の猶予期間を置いて召喚するんや。証人が準備できる時間を確保してるんやな。

考えてみ。「明日法廷来てください」って突然言われたら。仕事休まなあかん、交通手段も調べなあかん、めっちゃ困るやん。猶予期間があれば、準備できる。証人の負担を軽減してるんや。

証人の権利と利益を保護する配慮や。猶予期間で証人の負担を軽減して、円滑な証人尋問を実現してるんやな。

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