おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第188-3条

第188-3条

第188-3条

前条第一項の補償は、被告人であつた者の請求により、無罪の判決をした裁判所が、決定をもつてこれを行うんや。

前項の請求は、無罪の判決が確定した後六箇月以内にこれをせなあかん。

補償に関する決定に対しては、即時抗告をすることができるんやで。

前条第一項の補償は、被告人であつた者の請求により、無罪の判決をした裁判所が、決定をもつてこれを行う。

前項の請求は、無罪の判決が確定した後六箇月以内にこれをしなければならない。

補償に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

前条第一項の補償は、被告人であつた者の請求により、無罪の判決をした裁判所が、決定をもつてこれを行うんや。

前項の請求は、無罪の判決が確定した後六箇月以内にこれをせなあかん。

補償に関する決定に対しては、即時抗告をすることができるんやで。

ワンポイント解説

これは無罪になったら国に費用補償を請求できるっていう条文やねん。どこに言うん?無罪判決を出した裁判所や。裁判所に請求書を出すんやで。でも期限があるんや。無罪判決が確定してから6ヶ月以内。遅かったら請求できへんくなるから、気をつけなあかんねん。

例えばな、Aさんが詐欺の容疑で裁判を受けて、1年後に無罪判決が確定したとするやろ。その日から6ヶ月以内に、Aさんは裁判所に「裁判費用を補償してください」って請求せなあかん。弁護士費用とか交通費とか、裁判にかかった費用を計算して、書類を出すんや。

もし6ヶ月過ぎてしもたらどうなる?もう請求できへん。時効やねん。せやから無罪になったらすぐに準備して、期限内に請求することが大事や。知らんかったら損するで。

補償の決定に納得いかへんかったら即時抗告もできる。ちゃんとした手続が保障されてるんやで。期限を決めてるのは、証拠を残しておく期間を考えたんやろな。適切な時期に請求して、適切な補償を受ける仕組みやねん。

無罪判決が確定した場合の国による費用補償について定めた条文です。刑事事件で無罪となった被告人は、裁判に要した費用を国から補償してもらうことができます。これは無実の人が刑事手続によって被った不利益を救済するための制度です。

ただし、被告人の責めに帰すべき事由(虚偽の自白や証拠偽造など)で費用が生じた場合は、補償を拒否できるとしています。これは不当に補償を受けようとする行為を防ぐための規定です。無実の人を救済する一方で、悪用を防ぐバランスの取れた制度です。

この規定は、国家賠償の一種として、誤った刑事手続によって被害を受けた者を救済するものです。刑事手続の重さを考慮し、無実の被告人の経済的負担を軽減する重要な制度です。

これは無罪になったら国に費用補償を請求できるっていう条文やねん。どこに言うん?無罪判決を出した裁判所や。裁判所に請求書を出すんやで。でも期限があるんや。無罪判決が確定してから6ヶ月以内。遅かったら請求できへんくなるから、気をつけなあかんねん。

例えばな、Aさんが詐欺の容疑で裁判を受けて、1年後に無罪判決が確定したとするやろ。その日から6ヶ月以内に、Aさんは裁判所に「裁判費用を補償してください」って請求せなあかん。弁護士費用とか交通費とか、裁判にかかった費用を計算して、書類を出すんや。

もし6ヶ月過ぎてしもたらどうなる?もう請求できへん。時効やねん。せやから無罪になったらすぐに準備して、期限内に請求することが大事や。知らんかったら損するで。

補償の決定に納得いかへんかったら即時抗告もできる。ちゃんとした手続が保障されてるんやで。期限を決めてるのは、証拠を残しておく期間を考えたんやろな。適切な時期に請求して、適切な補償を受ける仕組みやねん。

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