第184条
検察官以外の者が上訴又は再審若しくは正式裁判の請求を取り下げた場合には、その者に上訴、再審又は正式裁判に関する費用を負担させることができるんやで。
ワンポイント解説
上訴した。再審請求した。でも途中で「やっぱりやめた」って取り下げたんや。その費用、誰が払うん?取り下げた人が払う。検察官は別やけどな。
例えばな、被告人が有罪判決を受けて不服やから上訴した。「高等裁判所で争うで!」って。上訴の手続が始まって、書記官が書類を準備して、裁判官が記録を読んで、検察官も弁護人も準備して...いろいろ費用と手間がかかってるわけや。でも被告人が途中で「やっぱり上訴やめた」って取り下げた。この場合、上訴にかかった費用は被告人が払うんや。
なんでかって?「上訴する!」って言うて、いろいろ手続して、費用かけて、「やっぱやめた」。これ迷惑やろ。軽率な請求を抑止するために、取り下げた人に費用負担させるんや。「ちょっと試しに上訴してみよか」とか軽い気持ちでやられたら、裁判所もパンクする。費用負担のリスクがあることで、慎重に判断してもらえるんやねん。
軽率な上訴を抑止する。司法資源を効率的に使うためやで。裁判所の時間と費用は限られてる。本当に必要な上訴だけをしてもらうための仕組みなんや。
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