第184条
第184条
検察官以外の者が上訴又は再審若しくは正式裁判の請求を取り下げた場合には、その者に上訴、再審又は正式裁判に関する費用を負担させることができる。
検察官以外の者が上訴又は再審若しくは正式裁判の請求を取り下げた場合には、その者に上訴、再審又は正式裁判に関する費用を負担させることができるんやで。
ワンポイント解説
上訴等取下げの費用負担について定めた条文です。検察官以外の者が上訴・再審・正式裁判の請求を取り下げた場合、その者に関連費用を負担させることができると規定しています。軽率な請求を抑止する規定です。
被告人や私人が上訴等を請求したが、後に取り下げた場合、それにかかった費用を請求者に負担させます。軽率な請求を抑止し、司法資源の無駄遣いを防ぎます。検察官は除外されます。
この規定は、軽率な上訴等を抑止するものです。司法資源の効率的利用を図ります。
上訴した。再審請求した。でも途中で「やっぱりやめた」って取り下げた。その費用、誰が払うん?取り下げた人が払う。検察官は別やけどな。
考えてみ。「上訴する!」って言うて、いろいろ手続して、費用かけて、「やっぱやめた」。これ迷惑やろ。軽率な請求を抑止するために、取り下げた人に費用負担させるんや。
軽率な上訴を抑止する。司法資源を効率的に使うためやねん。
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