第111条
第111条
差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状又は捜索状の執行をする者は、処分を受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。公判廷で差押え又は捜索をする場合も、同様である。
差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状又は捜索状の執行をする者は、処分を受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができるんや。公判廷で差押え又は捜索をする場合も、同様やで。
ワンポイント解説
電磁的記録の差押え時の協力要請について定めた条文です。差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体である場合、執行者は処分を受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができると規定しています。公判廷での差押え・捜索の場合も同様です。デジタル証拠の特性に対応した規定です。
電子計算機やデータは、パスワード保護、暗号化、複雑なファイルシステムなど、技術的な障壁があります。執行者がこれらを無理に解除しようとすると、データが破壊されたり、膨大な時間がかかったりします。所有者や管理者の協力を得ることで、迅速かつ安全に証拠を確保できます。ただし、これはあくまで「協力を求める」ことができるという規定であり、強制ではありません。
この規定は、デジタル証拠収集の実効性を確保するための現実的な対応です。技術的な専門知識を持つ所有者の協力により、証拠の完全性を保ちつつ効率的な収集が可能になります。一方で強制力がないため、協力拒否も可能です。証拠収集の必要性と権利保護のバランスを考慮した、実務的な規定です。
パソコンを押収しに来た。でもパスワードがかかってる。暗号化もされてる。警察が無理やりこじ開けようとしたら、どうなる?データが壊れるかもしれへん。めっちゃ時間かかるかもしれへん。せやから「ちょっと協力してくれへん?パスワード教えて」って頼めるんや。法廷での差押えでも同じ。デジタルの特性に合わせた規定やねん。
考えてみ。最近のパソコンやスマホ、セキュリティめっちゃ厳しいやろ。パスワード、暗号化、指紋認証、顔認証…。持ち主の協力なしで中身を見るん、めっちゃ大変や。時間かかるし、下手したらデータ消えるかもしれへん。せやから「操作してくれへん?」って協力を求める。迅速で安全に証拠を確保できる。賢いやろ。
でもな、これ「協力を求める」ことができるだけや。強制やない。「嫌や」って拒否もできる。黙秘権の延長みたいなもんやな。証拠収集の必要性と権利保護、両方考えた実務的な規定や。デジタル時代ならではの工夫やと思うわ。
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