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刑事訴訟法

第161条

第161条

第161条

正当な理由がなく宣誓又は証言を拒んだ者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処するんやで。

正当な理由がなく宣誓又は証言を拒んだ者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

正当な理由がなく宣誓又は証言を拒んだ者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処するんやで。

ワンポイント解説

第160条は過料やった。これは刑事罰や。もっと重い。1年以下の拘禁刑か30万円以下の罰金。正当な理由なく証言拒否したら犯罪になるんやで。

証人尋問って刑事裁判の要やろ。証人が「知りません、言いません」ってなったら裁判が進まへん。せやから刑事罰で脅して(?)協力させるんや。民事の過料より重い制裁やねん。

証人の協力義務、めっちゃ強く守られてる。刑事罰まであるんやから本気度が違うな。

宣誓・証言拒否に対する刑事罰について定めた条文です。正当な理由なく宣誓または証言を拒んだ場合、1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処すると規定しています。第160条の民事的制裁(過料)とは別の刑事罰です。

証人尋問は刑事訴訟の重要な証拠調べ手続です。正当な理由なく協力を拒む者に対し、刑事罰を科すことで実効性を確保します。民事的制裁(過料)より重い制裁です。

この規定は、証人尋問の実効性を刑事罰により担保するものです。証人の協力義務が強く保護されます。

第160条は過料やった。これは刑事罰や。もっと重い。1年以下の拘禁刑か30万円以下の罰金。正当な理由なく証言拒否したら犯罪になるんやで。

証人尋問って刑事裁判の要やろ。証人が「知りません、言いません」ってなったら裁判が進まへん。せやから刑事罰で脅して(?)協力させるんや。民事の過料より重い制裁やねん。

証人の協力義務、めっちゃ強く守られてる。刑事罰まであるんやから本気度が違うな。

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