第162条
第162条
裁判所は、必要があるときは、決定で指定の場所に証人の同行を命ずることができる。証人が正当な理由がなく同行に応じないときは、これを勾引することができる。
裁判所は、必要があるときは、決定で指定の場所に証人の同行を命ずることができるんや。証人が正当な理由がなく同行に応じないときは、これを勾引することができるで。
証人の同行命令と勾引について定めた条文です。裁判所は必要があるときは指定の場所への証人の同行を命じることができ、正当な理由なく応じない場合は勾引できると規定しています。証人尋問の実効性確保のための強制措置です。
証人が自宅や病院にいる場合など、その場所で尋問する必要があるときに使われます。決定により同行を命じ、従わない場合は物理的に連行(勾引)できます。証人の協力を確実にする手段です。
この規定は、柔軟な証人尋問を可能にしつつ、強制力も確保するものです。
証人が病院におる。自宅で寝込んでる。そこで尋問したいけど、証人が「やっぱり来んといて」って言うたらどうする?裁判所が「ここに同行してね」って命令できるんや。それでも応じへんかったら勾引や。強制的に連れてくるねん。
例えばな、高齢の証人が自宅で療養してる。裁判所は「自宅で尋問させてもらいます」って決めた。でも証人が当日になって「やっぱり嫌や、来んといて」って拒否した。困るやろ?裁判官も書記官も検察官も弁護人も、みんなスケジュール空けて準備してるのに。せやから裁判所が「指定の場所に同行してください」って命令できるんや。それでも拒否したら、警察官が勾引する。強制的に連行するねん。
考えてみ、証人が急に「やっぱり嫌や」って言うたら困るやろ。せやから決定で同行を命じて、従わへんかったら物理的に連行できるんや。証人の協力を確実にする仕組みやねん。
柔軟性と強制力、両方備えてるんやで。証人尋問の実効性をちゃんと担保してる。証人の便宜も図りつつ、裁判の円滑な進行も守ってる大事な規定や。
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